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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1230000 
審判番号 不服2010-9696 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-07 
確定日 2011-01-11 
事件の表示 商願2007-102808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具,心臓の心室の一方又は両方の補助のために用いられる自動化された医療用機械器具」を指定商品として、2007年4月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年10月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における同20年10月15日付け手続補正書により、「心臓の心室の一方又は両方の補助のために用いられる自動化された医療用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第850460号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩は、原本を参照)

審決日 2010-12-22 
出願番号 商願2007-102808(T2007-102808) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文長柄 豊 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 イパルス、アイパルス、パルス 
代理人 水野 祐啓 

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