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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1229999 
審判番号 不服2010-1424 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-22 
確定日 2011-01-07 
事件の表示 商願2008- 43140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成20年6月4日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、当審における平成22年3月15日付けの手続補正書により、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,産業用ロボットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械器具・荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,射出成形機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用空気清浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レーザープラズマ加工機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正されたものである。
そして、当審において請求人(出願人)が提出した平成22年3月16日付け手続補足書における証拠書類の参考資料1ないし参考資料6(枝番号を含む。)によれば、請求人(出願人)が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、かつ、その役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2010-12-21 
出願番号 商願2008-43140(T2008-43140) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X35)
T 1 8・ 18- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男津金 純子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
代理人 瀧野 文雄 
代理人 今井 貴子 
代理人 瀧野 秀雄 

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