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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X15
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X15
管理番号 1229998 
審判番号 不服2010-3072 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-12 
確定日 2011-01-11 
事件の表示 商願2008-55636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「V-PIANO」の欧文字と「ブイピアノ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年2月12日付け手続補正書により、第15類「ピアノ,電子ピアノ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番・形式等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字1字の一類型と認識される『V』の文字と楽器の『ピアノ』を意味する『PIANO』の文字をハイフンを介してなる『V-PIANO』の文字及びその字音『ブイピアノ』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中『ピアノ』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字1字の「V」と「PIANO」の欧文字とを、「-」(ハイフン)で連結した、「V-PIANO」の欧文字と、当該文字に相応する音を表したものと看取される「ブイピアノ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、その外観は、まとまりよく一体的に表されているものである。
しかして、本願商標の構成中の「V」の文字が、商品の品番、等級等を表す記号、符号として類型的に用いられているものであり、また、「PIANO」の文字が「ピアノ」の意味を有するものであるとしても、これらを「-」で結合し、さらに、その表音を片仮名文字で併記した構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして需要者に把握、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する、「V-PIANO」、「ブイピアノ」の各文字が、当審における補正後の本願商標の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標を当審における補正後の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
また、本願商標を、当審における補正後の指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-27 
出願番号 商願2008-55636(T2008-55636) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X15)
T 1 8・ 272- WY (X15)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
商標の称呼 ブイピアノ 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 向口 浩二 
代理人 竹内 耕三 

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