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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1229983 
審判番号 不服2010-7680 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-12 
確定日 2011-01-11 
事件の表示 商願2008- 30882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EPURA」及び「エピュラ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成20年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第1838383号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「EPURER」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月22日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日に設定登録、その後、平成18年3月22日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「EPURA」及び「エピュラ」の文字からなり、その構成文字に相応して「エピュラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「EPURER」の文字からなるところ、該文字は、「(液体・気体・金属から)不純物を取り除く、純化する」等を意味し、「エピュレ」と称呼されるフランス語の成語と認められるものである。
そして、引用商標は英語の成語ではなく、また、直ちに英語風又はローマ字風に称呼することが困難であって、かつ、本願の指定商品と同一又は類似の商品である化粧品を取り扱う分野においては、商品名等にフランス語が一般に採択されている実情を併せみれば、引用商標は、「エピュレ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「エピュラ」の称呼と引用商標から生ずる「エピュレ」の称呼とを比較すると、両者は、いずれも3音という短い音構成において、語尾の「ラ」と「レ」に差異を有するものであるから、その差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものといえる。
また、本願商標と引用商標とは、本願商標が特定の観念を生じないものであるから、観念上比較できず、外観においてもそれぞれの構成からみて、明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-21 
出願番号 商願2008-30882(T2008-30882) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
旦 克昌
商標の称呼 エピュラ、エプラ 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 

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