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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない X28
管理番号 1229975 
審判番号 不服2009-20836 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-28 
確定日 2010-12-17 
事件の表示 商願2007- 79144拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「OKUMURA」の欧文字を横書きしてなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審において平成20年3月25日付け手続補正書により、第28類「ぱちんこ器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『奥村』(例えば、『ハローページ 東京都23区個人名全区版(上)』(平成17年3月、東日本電信電話株式会社発行)において、600名以上掲載)に通じる『OKUMURA』の文字を未だ普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、別掲のとおり、「OKUMURA」の欧文字からなるものであるところ、その構成中、「R」と「A」の文字が繋がっている点や「A」の文字の横線を「●(黒丸)」で表し、それぞれの文字に丸みを持たせるなどのややレタリングを施されている点があるとしても、これらは欧文字としての特徴を捉えており、全体としてごく普通に「O」「K」「U」「M」「U」「R」「A」の欧文字として看取され、容易に読み取ることができるものであって、特別の表記方法で表された特徴的なものということはできない程度のものである。
そうとすれば、本願商標は、一般的な特定の書体といえるものでないにしても、「普通に用いられる方法で表示する標章」の範ちゅうに含まれる程の表示であるというのが相当である。
そして、日常の商取引において、日本人の姓氏を表す場合、必ずしも漢字のみならず、平仮名、片仮名、又は欧文字等で表す場合も決して少なくないことからすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、我が国においてありふれた氏の一つである「奥村」を普通に用いられる方法により欧文字で表したものと極めて容易に理解されると判断するのが相当である。
そこで、「奥村」が姓氏の一つという点については、例えば、株式会社岩波書店発行「広辞苑 第六版」に、「奥村」について「姓氏の一つ」との記載があり、また、「奥村」の姓が、ありふれた氏という点については、例えば、「NTT東日本株式会社」発行の「50音別 個人名 ハローページ 東京都23区全区版 上」(2001.3?2002.2)に多数(約800名以上)掲載されていることや、佐久間英著「日本人の姓」(1972年3月8日 六藝書房発行)に「多い姓の六千傑」中、「順位 235位、人数 約6万」との記載があることからも裏付けられる。
してみれば、「奥村」の姓を有する者は全国でも相当数に上るものということができ、数多い姓の特別に上位にあるものではないにしても、「奥村 土牛」「奥村チヨ」などの著名人が知られており、一般の国民にとってよく知られている姓ということができるものであるから、該「OKUMURA」の欧文字からは、ありふれた氏の「奥村」を容易に認識するものである。
したがって、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、「たとえ、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当すると判断されたとしても、本願商標に接した当業界の需要者、取引者は即座に出願人である奥村遊機株式会社を認識するものであるため、同法第3条第2項に該当する商標である。」旨主張し、証拠方法として、原審において資料1ないし資料14(枝番号を含む。)及び当審において甲第1号証ないし甲第41号証(枝番号を含む。)を提出しているので、以下この点について検討する。
ア 商標法第3条第2項の趣旨
知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10054号判決(判決言渡 平成18年6月12日)は、「・・・商標法3条2項は,商標法3条1項3号等に対する例外として,『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できることができるもの』は商標登録を受けることができる旨規定している。その趣旨は,特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には,当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものということができる上に,当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上,他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は薄いということができるから,当該商標の登録を認めようというものであると解される。上記のような商標法3条2項の趣旨に照らすと,同条項によって商標登録が認められるためには,以下のような要件を具備することが必要であると解される。
(ア)使用により自他商品識別力を有すること
商標登録出願された商標(以下「出願商標」という。)が,商標法3条2項の要件を具備し,登録が認められるか否かは,実際に使用している商標(以下「使用商標」という。)及び商品,使用開始時期,使用期間,使用地域,当該商品の生産又は販売の数量,並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して,出願商標が使用された結果,判断時である審決時において,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否か(いわゆる『自他商品識別力(特別顕著性)』の獲得の有無)によって決すべきものである。
(イ)出願商標と使用商標の同一性が認められること
商標法3条2項の要件を具備するためには,使用商標は,出願商標と同一であることを要し,出願商標と類似のもの(例えば,文字商標において書体が異なるもの)を含まないと解すべきである。なぜなら,同条項は,本来的には自他商品識別力がなく,特定人の独占にもなじまない商標について,特定の商品に使用された結果として自他商品識別力を有するに至ったことを理由に商標登録を認める例外的規定であり,実際に商品に使用された範囲を超えて商標登録を認めるのは妥当ではないからである。そして,登録により発生する権利が全国的に及ぶ更新可能な独占権であることをも考慮すると,同条項は,厳格に解釈し適用されるべきものである。・・・」と判示しているところである。
イ 請求人の提出した証拠について
そこで、上記アの判決を踏まえて、原審において資料1ないし資料14(枝番号を含む。)及び当審において甲第1号証ないし甲第41号証(枝番号を含む。)の証拠に基づいて、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するに至ったか否かを検討する。
(ア)請求人会社のウェブページについて
a 資料1-1ないし12は、請求人会社のウェブページである。そこには、本件商標が表示されている。
b 資料1-8及び9は、請求人会社等の事業推移のグラフ及び売上高の表である。
なお、本願商標が付されたパチンコ機の製造、販売台数及び売上高の記載はない。
c 資料1-10ないし12は、奥村販売株式会社の事業所一覧である。
請求人の関連会社である奥村販売株式会社の事業所は、本社(請求人と同住所)の他、東京に販売推進部、札幌支店、仙台支店、さいたま支店、千葉支店、東京支店、横浜支店、静岡営業所、名古屋支店、京都営業所、大阪支店、広島支店、高松営業所、福岡支店の14事業所があることがうかがえる。
d 甲第11号証は、請求人会社のウェブページである。そこには、本件商標が表示されている。
(イ)「平成19年全国遊技機組合連合会名鑑」について
資料2は、「平成19年全国遊技機組合連合会名鑑」の写しとされるものである。
そこには、会社名として「奥村遊機(株)」の記載がある。
(ウ)請求人商品に関連するウェブページ等について
a 資料4は、「【楽天市場】OKUMURA:パチンコ・パチスロshop ピーマン」のウェブページである。そこには、請求人の商品であるパチンコ機の写真が掲載され、「OKUMURA」、「メーカー 奥村」の記載がある。
b 資料5は、中古パチンコ・スロット通販ショップの「パチ7(PACHI7 パチセブン)セブン」のウェブページである。そこには、請求人の商品であるパチンコ機の写真が掲載され、「パチンコメーカー奥村」「【奥村】」「OKUMURA」、の記載がある。
c 資料6は、「パチンコ・スロット情報ピースカイネット」のウェブページである。そこには、請求人の商品であるパチンコ機の写真が掲載され、「メーカー奥村」の記載がある。
d 資料11は、「パチンコビレッジ」のウェブページである。そこには、請求人の商品であるパチンコ機の写真が掲載され、「新ロゴ『OKUMURA』で新たなスタートを切る同社の動向が注目される(04.12.09)。」の記載がある。
e 甲第19号証ないし甲第25号証の請求人に係る商品等について記載されたウェブページである。それらには、本願商標は表示されていない。
f 甲第26号証は、「パチンコビスタ」のウェブページであって、メーカー一覧が表示されている。そして、その中には本願商標が表示されている。
甲第27号証は、同じく、「パチンコビスタ」のウェブページであり、2009年9月2日に開催された「奥村遊機『CR THE BLUE HEARTS』発表会」についての写真の掲載及びそのその模様が記載されている。そして、何枚かの写真には、背景のボードに表示されている本願商標が写っている。
g 甲第39号証は、「パチンコビレッジ」のウェブページであって、2004年12月のニュースとして、「●新生OKUMURAが『CRうる星やつら2』の発表展示会開催」の見出しのもと、写真と「新ロゴ『OKUMURA』で新たなスタートを切る同社の動向が注目される。(04.12.09)」の記載がある。そして、写真には、本願商標が表示されている。
(エ)請求人商品のカタログ等について
資料12及び13は、請求人の商品についてのカタログであり、掲載されているパチンコ機に本願商標が付されている。
甲第29号証ないし甲第31号証は、請求人のパチンコ機の宣伝用チラシ、宣伝用パンフレットであって、そこには本願商標が表示されている。
(オ)請求人の会社案内について
甲第10号証は、平成20年11月1日現在として作成された「会社案内」である。その表紙には、本願商標が表示されている。
(カ)「2009年版 パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア」について
甲第12号証は、株式会社矢野経済研究所による「2009年版 パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア」と題する調査報告書の抜粋である。23頁は、「2009年5月のパチンコ機メーカー別設置シェア」の項目のもと、「メーカーブランド名」において、順位の11位に「奥村」、設置合計として「3,701(台)」(全体では、200,950台。)、全体シェアに占める割合として「1.8%」の記載がある。94頁は、「パチンコ機市場規模(販売額)ランキング&シェア」の項目のもと、「メーカー」において、順位の12位に「奥村遊機」、2008年度販売額として「17,809(百万円)」(全体では、900,558百万円。)、全体シェアに占める割合として「2.0%」の記載がある。
(キ)「1960?70年代におけるパチンコ機械メーカーの競争構造」について
甲第15号証は、韓載香氏著「1960?70年代におけるパチンコ機械メーカーの競争構造」と題する論文の抜粋である。26頁の「表4 機械メーカーのマーケットシェア(1964年?81年)」によると、「奥村遊機(株)」は、1964年は順位が5位で4.5%のシェア、1967年は順位が6位で4.3%のシェア、1970年は順位が8位で5.0%のシェア、1976年は順位が10位で3.3%のシェア、1982年は順位が9位で3.3%のシェア、1983年は順位が8位で4.2%のシェアである。
(ク)店舗の写真及びパチンコ機の写真について
甲第33号証は、パチンコ店の「プレイランドキャッスル記念橋南店」の写真及びそこに設置されているパチンコ機の写真であって、店内で撮影されたパチンコ機には本願商標が付されて使用されている。
(ケ)テレビコマーシャルについて
甲第34号証ないし甲第36号証は、請求人のテレビコマーシャルの一部の画面とそのテレビコマーシャル放映時間移動報告書(2007年6月分)である。甲第34号証及び甲第35号証の画面には本願商標が使用されている。
(コ)証明書など
甲第37号証及び甲第38号証は、日本遊技機工業組合及び名古屋商工会議所の証明書であるが、文面自体としては、本願商標が本願指定商品について、平成16年12月から使用が開始され、取引者及び需要者間で、請求人の製品を表示するものとして認識するほどに周知であることを証明する内容となっている。
ウ 本願商標が商標法第3条第2項に該当するか否かについて
上記によれば、本願商標は、2004年(平成16年)12月に請求人の新ロゴとして採用されたものであって、製造、販売されたパチンコ機に付され、会社案内、チラシ、パンフレット、会社のウェブページなどに使用されているものである。
しかしながら、請求人の会社が昭和32年に設立された会社であるとしても、パチンコ機メーカーとしてのシェアは、決して多いとはいえないものであって、かつ、本願商標が付されたパチンコ機の製造、販売台数及び売上高は不明である。そして、本願商標の使用に係る宣伝、広告の証拠として提出された、チラシ、パンフレットについては、作成日、作成部数、作成費用、頒布方法、これらを裏付ける証拠など一切不明である。また、テレビコマーシャルについては、2007年6月分のみが提出されているだけである。
また、請求人以外のインターネットのウェブページに関しては、宣伝、広告というものではなく、請求人を「奥村遊機」(奥村)と記載されているものがほとんどであって、本願商標が表示されているものは少ない。そして、「奥村」が請求人会社の商号である「奥村遊機株式会社」の略称であるとする明確な証左もない。
さらに、日本遊技機工業組合及び名古屋商工会議所の証明書であるが、いずれも定型の文章で作成されたものに記名押印したものであって、証明者がいかなる根拠に基づき、取引者及び需要者間で本願商標が周知著名な商標と確実に認められていることを証明したのか、その証明の判断の客観的な過程が明らかではないから、それらの証拠価値を高く評価することはできない。
そうとすれば、提出された証拠によっては、本願商標が使用されたパチンコ機の生産量、販売量又は売上高、その宣伝及び広告量等が不明であるなど、商標の使用状況を量的に把握することができず、それによって、その商標の需要者の認識の程度を推定することができないから、本願商標が、永年の継続的な使用によって、自他商品の識別力を獲得したということはできないものであって、本願商標がその指定商品について使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとは認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものとすることはできない。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、「『佐藤』、『鈴木』、『高橋』、『田中』、『渡辺』、『伊藤』、『山本』、『中村』、『小林』、『加藤』などは、誰が見ても良く見かける姓と認識されるものであり、このような姓の人物に、今まで一人も会ったことがないという者はまずおらず、生きている間に、何人もの『佐藤』氏や『鈴木』氏に遭遇するものと思料される。一方、『奥村』は、上記のような姓に比べ、身近に何人も存在する姓とは言えず、人生で一人も出会わない場合もあると考えられるものであり、『ありふれた氏』とはとても言えないのである。ある姓が、『ありふれた氏』であると判断されるためには、我が国の需要者が、その姓を有する人物に何人も遭遇する程度に一般的に存在していることが必要であり、そのような事実も見受けられない『奥村』の姓が、本願指定商品について使用されたとしても、市場に混乱を生じさせることなどないのである。このような姓は、少なくともある特定の商品分野においては十分に優秀な識別標識となり得る姓であり、徒らに商標採択の機会を制限することは妥当とは言えない。」と主張する。
しかしながら、「奥村」の姓が「ありふれた氏」であることは、上記(1)のとおりである。そして、「ありふれた氏」は、本来的には、自他商品の識別力がなく、特定人の独占になじまないものであるから、ありふれた氏を、普通に用いられる方法で表したといい得る本願商標を商標登録することはできない。そして、本願商標が使用による自他商品の識別力を獲得したとは認めがたいものであるから、請求人の主張を採用することはできない。
イ 請求人は、「本願商標はその態様から見ても、『普通に用いられる方法』とは言えず、極めて特徴を有するデザインが施されているため、このような表示態様を見ても、やはり十分に自他商品等識別力を有する商標と言える。本願商標は、「奥村」の姓を漢字の標準文字で普通に表記したものではなく、ローマ字で表したものであり、しかも、通常みられる標準文字のローマ字ではなく、レタリングされたデザイン文字で表記されているのであって、この点でも自他商品の識別標識足り得るのである。・・・ しかし、出来上がった文字書体がシンプルに見受けられるからと言って、その過程であるデザイン作業までもが簡単なものであろうと推測することは早計に過ぎるのである。大幅にデザイン化されたものは流行り廃りもあるため、むしろ、シンプルに見せつつ、要所要所にさりげなく工夫が凝らされ、他者と識別させながら長く愛されるデザインというものが、最も困難かつデザイン性が高いと言えるのであり、このような文字書体は『普通に用いられる方法』で表されたものとは言えない。上記視点で本願商標を観察してみれば、全体的にパチンコ球をイメージした丸みを帯びたデザインが施されており、シンプルで飽きのこないデザインの中に随所に工夫が凝らされ、出願人のパチンコに対する熱い思いが反映された親しみやすく可愛らしいロゴに仕上がっていることが分かる。」と主張している。
しかしながら、本願商標は、一般的な特定の書体といえるものでないにしても、「普通に用いられる方法で表示する標章」の範ちゅうに含まれる程の表示であることは、上記(1)のとおりであるから、請求人(出願人)の主張を採用することはできない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものではなく、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)



審理終結日 2010-10-06 
結審通知日 2010-10-15 
審決日 2010-10-26 
出願番号 商願2007-79144(T2007-79144) 
審決分類 T 1 8・ 14- Z (X28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 オクムラ 
代理人 井上 博人 
代理人 伊東 美穂 
代理人 奥村 陽子 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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