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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25
管理番号 1229973 
審判番号 不服2010-8502 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-22 
確定日 2011-01-07 
事件の表示 商願2009- 32052拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LOVE & PEACH」及び「ラブ & ピーチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類及び第32類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成22年4月22日付け手続補正書により、第32類に属する商品が削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『PEACH』の文字が含まれているから、これをその指定商品中、第32類の商品との関係において、前記文字に照応する『桃を使用してなる果実飲料』等以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりその指定商品が補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-20 
出願番号 商願2009-32052(T2009-32052) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
旦 克昌
商標の称呼 ラブアンドピーチ、ラブピーチ、ラブ、ピーチ 
代理人 村上 晃一 
代理人 穂坂 道子 

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