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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0130
管理番号 1229971 
審判番号 不服2010-9348 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-30 
確定日 2011-01-05 
事件の表示 商願2009- 16267拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「彩食甘味」の文字を標準文字で表してなり、第1類「人工甘味料」及び第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」を指定商品として、平成21年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4941982号商標(以下「引用商標」という。)は、「彩食」の文字を標準文字で表してなり、平成17年6月13日に登録出願、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、同18年4月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「彩食甘味」の文字を同じ大きさ、同じ書体、等間隔でまとまりよく一体的に書してなるものであり、これより生ずる「サイショクカンミ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標構成中の「彩食」の文字は、本願指定商品に係る商品(飲食物)を取り扱う業界においては、「彩りの良い食品(食事)」ほどの意味合いを表すものとして広く使用されているものであって、それほど強い自他商品識別機能を有するとはいえないものであり、また、「甘味」の文字は、「甘い味。あまみの多い食品。うまい食物」(広辞苑)の意味を有する語であるが、本願の指定商品の品質を直接的に表示するものとはいえないものである。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されると見るのが相当であり、他に、構成中の「彩食」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情も見出せない。
したがって、本願商標より、「サイショク」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-13 
出願番号 商願2009-16267(T2009-16267) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0130)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
根岸 克弘
商標の称呼 サイショクカンミ、サイショク 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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