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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X2526
管理番号 1229969 
審判番号 不服2010-7225 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-06 
確定日 2011-01-07 
事件の表示 商願2008- 59747拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成からなり、第25類及び第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同21年7月21日付け手続補正書、同年7月23日付け手続補正書及び当審における同22年4月6日付け手続補正書により、最終的に第25類「デニム製の手袋,デニム製の帽子,デニム製のズボン,その他のデニム製の被服」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4833324号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成16年6月14日登録出願、第25類「被服,防水加工を施した被服」を指定商品として、同17年1月21日に設定登録されたものであり、現に、有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒く塗りつぶされた四辺形の右辺の2箇所を外側に湾曲させたような図形を配し、その図形の左辺に沿って、「BALENCIAGA.DENIM」の欧文字を配した図形と文字との結合商標であるところ、当該文字部分は、図形部分の左に配され、看者にとって図形部分と分離して認識することができ、また、その図形部分と文字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われる程に不可分一体に結合しているものではないから、本願商標の図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、右向きの14個の細長い三角形及び左向きの13個の短い三角形をそれぞれ櫛状に縦に並べ、それらを互い違いに配し、四辺形の右辺の2箇所を外側に湾曲させたような図形よりなるものである。
そこで、本願商標の図形部分と引用商標を比較すると、両者はいずれも、四辺形の右辺の2箇所を外側に湾曲させたような輪郭を有する点では共通するところ、前者は、その輪郭内が黒く塗りつぶされた図形であるのに対し、後者は、その輪郭内が櫛状に表した三角形を互い違いに配した図形である点に、顕著な差異を有するものである。
両図形のかかる差異による影響は大きく、図形部分から受ける印象が明らかに異なるものというべきであり、その外観において十分区別し得るものである。
そうとすれば、本願商標の図形部分と引用商標とは、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標の図形部分と引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じない。
したがって、本願商標の図形部分と引用商標とが、外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標




(2)引用商標




審決日 2010-12-27 
出願番号 商願2008-59747(T2008-59747) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X2526)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 バレンシアガデニム、バレンシアガ 
代理人 熊野 剛 
代理人 城村 邦彦 
代理人 田中 秀佳 

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