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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03
管理番号 1229963 
審判番号 不服2010-9757 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-07 
確定日 2011-01-07 
事件の表示 商願2009- 23353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月13日付け手続補正書により、第3類「ヘアパック用化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2051468号商標(以下「引用商標」という。)は、「マシュマロ」の片仮名を横書きしてなり、昭和60年11月21日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成20年8月20日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「angel magic」、「Marshmallow hair pack」及び「マシュマロヘアパック」の文字を三段に書してなるところ、構成中「angel magic」の文字部分は、「天使」を意味する「angel」の文字と、「魔法」を意味する「magic」の文字を結合し、全体として、「エンジェルマジック」の称呼及び「天使の魔法」の観念を生ずるものであり、本願指定商品との関係においては、強い自他商品識別力を有するものと認められる。次に、構成中「Marshmallow hair pack」及び「マシュマロヘアパック」の文字部分についてみると、各構成文字が、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも構成文字全体から生ずる「マシュマロヘアパック」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字は、「洋菓子の一種。軟らかいゴム状で、ふんわりとした感触」(広辞苑)の意味を有するものであるが、本願指定商品に係る化粧品の分野においては、マシュマロがふんわりとした感触であることから、「マシュマロ」の文字が、泡に特長のある商品についてその特長を示すために使用されるほか、特にヘアケア商品の分野に関しては、柔らかな手触りでふんわりとした感触のヘアスタイルを表すものとして多く使用されているものであり、また、マシュマロを原材料としたヘアローションやトリートメントもある。
そうとすると、「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字は、自他商品識別標識としての機能はそれほど強いものとはいえず、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「hair pack」及び「ヘアパック」の文字を捨象し、「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出すことができないので、構成中「Marshmallow hair pack」及び「マシュマロヘアパック」の文字部分からは、「マシュマロヘアパック」の一連の称呼を生じ、「マシュマロ」の称呼は生じないというべきであり、かつ「マシュマロ」の観念も生じないというのが相当である。
したがって、本願商標より、「マシュマロ」の称呼及び観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2010-12-22 
出願番号 商願2009-23353(T2009-23353) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X03)
T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 根岸 克弘
瀧本 佐代子
商標の称呼 マシュマロヘアパック、エンジェルマジックマシュマロヘアーパック、エンジェルマジック、マシュマロヘアーパック、マシュマロ 
代理人 浅村 皓 
代理人 岡野 光男 
代理人 前川 砂織 
代理人 浅村 肇 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 土屋 良弘 
代理人 高原 千鶴子 

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