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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1229958 
審判番号 取消2009-301108 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-10-05 
確定日 2010-12-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4833282号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4833282号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年5月10日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同17年1月21日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出している。
2 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用された事実が在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
1 答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第19号証を提出している。
2 答弁の理由
(1)乙第1号証は、商標権者である被請求人のホームページが、添付した内容において、2009年(平成21年)7月14日から現時点までインターネットによって提供されていたことを、プロバイダーである「株式会社電興社」が証明した証明書である。このプロバイダーが「株式会社電興社」であることはインターネット加入証(乙第2号証)から明確である。なお、「株式会社電興社」の住所が一致しないのは契約後に移転したためである。
このホームページには商標権者である被請求人の会社案内および販売商品の広告、価格表等の情報が掲載されている。添付書類では、第1頁目の目次と第2頁目の表紙とは別々の写しとされているが、ネット上では、表紙の左側に縦長に目次が一体的に表示されるものである。即ち、商標権者である被請求人のホームページは、この表紙(目次)を入口として統一的に会社案内および販売商品の広告、価格表等の情報が掲載されている。
このホームページの目次欄に「Rhinoceros関連」の項目があり、この「Rhinoceros関連」のページには、販売商品として「Rhinoceros」、「Hayabusa」、「Flamingo」、「Penguin」、「Bongo」、「DATAKIT Rhino4.0 対応モジュール」の商品説明および価格表が掲載されている。これらは全て「キャドキャム支援関連ソフト」に該当し、商品「電子計算機用プログラム」に相当する。
また、表紙のトピックス欄にも、「2006年11月21日 Rhinocerosの新バージョンの発売が決定しました。」、「2006年12月20日Rhinocerosの新バージョンの発売について一部訂正しました。」、「2007年4月10日 『DATAKIT Rhino4.0 対応モジュール』発売開始のご案内」、「2008年1月9日 新製品 Hayabusaの発売開始のご案内。」「2008年1月23日 Penguin2.0が発売されました。Hayabusaの価格表を作成しました。」のように、前記「キャドキャム支援関連ソフト」に関連する商品の情報が掲載されている。
なお、商標権者である被請求人が営業品目として「パッケージソフトの販売」をしていることは「浜松地域インキュベート施設&企業紹介誌(財団法人浜松地域テクノポリス推進機構 平成20年3月発行)」20頁、21頁(乙第3号証)の会社紹介にも掲載されている。
そして、前記ホームページの表紙の欄には、ホームページに掲載されている商品「キャドキャム支援関連ソフト(電子計算機用プログラム)」との関連において、商標「星のマーク/Amelio」が付されている。この商標は書体および構成方法において本件商標を拡大したものであるが、取引の実情を考慮すれば、これらは社会通念上同一のものと認められる。
よって、前記ホームページが、インターネットによって提供された行為は、指定商品に対する登録商標の使用に該当し(法第2条第3項第8号)、前記ホームページの内容が、2009年(平成21年)7月14日から現時点まで、添付した内容においてインターネットによって提供されたことを鑑みれば、本件商標は、商標権者本人によって、本件審判の請求登録前3年以内に使用されている。
(2)乙第4号証は、商標権者である被請求人が、開発販売している「FullMoon SDK(キャドキャム支援関連ソフト)のCD-ROMに納められた写真である。このCD-ROMの表面には販売元である商標権者の名称とともにこの商品「FullMoon SDK(キャドキャム支援関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」との関連において、本件商標「星のマーク/Amelio」が付されている。この商標は書体および構成方法において本件商標を縮小したものであるが、取引の実情を考慮すれば、これらは社会通念上同一のものと認められる。
この商品「FullMoon SDK(キャドキャム支援関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」については、2008年11月26日?28日に開催された「中小企業総合展2008in Tokyo」において展示された説明パネルにも記載されている。この展示の事実は、「TechnoHamamatsu2009.1.1no.81(財団法人浜松地域テクノポリス推進機構)」の第6頁の展示風景写真(乙第5号証)、この写真を拡大した写真(乙第6号証)およびこの展示写真に写っている掲載パネル(乙第7号証)並びにこの「株式会社浜松プロセス」の当該パネルの納品書(乙第8号証)からこの時期に、商品「FullMoon SDK(キャドキャム支援関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」が販売されていたことが推認される。
なお、商品「FullMoon SDK(キャドキャム支援関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」については、本件商標との関係において、商標権者の前記ホームページにも掲載されている。
(3)乙第9号証は、商標権者である被請求人が、開発販売している「FullMoon SDK(キャドキャム支援関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」の「DICOM医用画像3次元開発機能搭載版」のCD-ROMに納められた写真である。
このCD-ROMの表面には販売元である商標権者の名称とともにこの商品「FullMoon SDK(キャドキャム支援関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」の「DICOM医用画像3次元開発機能搭載版」との関連において、本件商標「星のマーク/Amelio」が付されている。この商標は書体および構成方法において本件商標を縮小したものであるが、取引の実情を考慮すれば、これらは社会通念上同一のものと認められる。
よって、この商品が販売された行為は、指定商品に対する登録商標の使用に該当し(商標法第2条第3項第2号)、この商品に関するこの商品に関する「御見積書」(乙第10号証)、「納品書」(乙第11号証)および「請求書」(乙第12号証)の日付、順に、2007年1月29日、2007年2月15日および2007年2月15日を鑑みれば、本件商標は、商標権者本人によって、本件審判の請求登録前3年以内に使用されているものである。
(4)乙第13号証は、商標権者である被請求人が、開発販売している「溶接ビード検査用マスター生成ソフト(キャドキャム関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」のCD-ROMに納められた写真である。このCD-ROMの表面には販売元である商標権者の名称とともにこの商品「『溶接ビード検査用マスター生成ソフト(キャドキャム関連ソフト)(電子計算機用プログラム)』との関連において、本件商標「星のマーク/Amelio」が付されている。この商標は書体および構成方法において本件商標を縮小したものであるが、取引の実情を考慮すれば、これらは社会通念上同一のものと認められる。
よって、この商品が販売された行為は、指定商品に対する登録商標の使用に該当し(商標法第2条第3項第2号)、この商品に関するこの商品に関する納品書」(乙第14号証)および「請求書」(乙第15号証)の日付、両者とも平成21年6月23日を鑑みれば、本件商標は、商標権者本人によって、本件審判の請求登録前3年以内に使用されているものである。
(5)乙第16号証は、商標権者である被請求人が、開発販売している「SNブレート煉瓦計測システム(キャドキャム関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」のCD-ROMに納められた写真である。このCD-ROMの表面には販売元である商標権者の名称とともにこの商品「SNブレート煉瓦計測システム(キャドキャム関連ソフト)(電子計算機用プログラム)」との関連において、本件商標「星のマーク/Amelio」が付されている。この商標は書体および構成方法において本件商標を縮小したものであるが、取引の実情を考慮すれば、これらは社会通念上同一のものと認められる。
よって、この商品が販売された行為は、指定商品に対する登録商標の使用に該当し(商標法第2条第3項第2号)、この商品に関するこの商品に関する「注文書」(乙第17号証)、「納品書」(乙第18号証)および「請求書」(乙19号証)の日付、順に、2008年1月28日、2008年3月27日、2008年3月27日を鑑みれば、本件商標は、商標権者本人によって、本件審判の請求登録前3年以内に使用されているものである。
(6)以上説明したように、本件商標は、商標権者により、国内において、審判判請求前3年以内に、商品「電子計算機用プログラム」に使用されているものである。
よって、前記答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

第4 当審の判断
被請求人の提出した証拠によれば、本件商標の使用について、以下の事実が認められる。
乙第3号証は、平成20年3月に財団法人浜松地域テクノポリス推進機構発行の「浜松地域/インキュベート施設&企業紹介誌」の写し抜粋である。同誌20頁及び21頁には、被請求人(商標権者)について掲載されており、「事業概要」の主な営業品目中には、「パッケージソフト販売」の記載がある。そして、「主要製品」のソフトウェアー製品には、「・自社開発CADフレームワークFullMoonSDK 3次元図形処理アプリケーション構築ツール」「・数値流体解析システムACE-flow 神戸大学の格子ボルツマン流体ソルバを製品化」「・3次元CAD Rhinocerosの販売代理店」「・自動溶接ロボット制御システム」「・NURBS形状処理ライブラリ」「・手術ナビゲーションシステム」の記載がある。
また、「FullMoon SDK」についての「システム概要」の項では、「FullMoon SDKはWindowsベースのオリジナル3次元図形処理アプリケーションの開発を支援するためのソフトウェア開発キットです。3次元図形のデータ管理や表示等、開発に多大な工数を要する図形処理システムの諸機能がクラスライブラリの形式で提供されます。・・・」の記載がある。
乙第9号証は、「FullMoon/DICOM医用画像3次元開発機能搭載版/(アカデミック版)」と表示されたCD-ROMの写真である。そこには、「02/15/2007」「株式会社アメリオ」及び本件商標が表示されている。その他には「・DICOMデータ取り込み機能/・3次元図形処理開発支援機能/・3次元図形情報出力機能」の記載がある。
乙第10号証は、2007年1月29日付けの商標権者から国立大学法人浜松医科大学あての見積書である。「件名」として「FullMoon(DICOM医用画像3次元開発機能搭載版)アカデミック版」、「数量」の欄に「一式」、「税込合計」の欄に「750,000-」の記載がある。
乙第11号証は、2007年2月15日付けの商標権者から国立大学法人浜松医科大学あての納品書である。「納品物件の名称」の欄に「FullMoon(DICOM医用画像3次元開発機能搭載版)アカデミック版」、「納入期日」の欄に「平成19年2月15日」、「金額」の欄に「¥750,000-(税込)」の記載がある。
乙第12号証は、2007年2月15日を請求日とする商標権者から国立大学法人浜松医科大学あての請求書である。「支払期日:2007年3月31日」「納品日:2007年2月15日」「請求金額合計:750,000円」、「請求内容」の欄に「FullMoon(DICOM医用画像3次元開発機能搭載版)アカデミック版」の記載があるほか、該請求書の右上には「19年3月30日/領収済」の記載がある。
一方、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
以上によれば、商標権者は、本件審判請求の登録(平成21年10月23日)前3年以内の平成19年2月15日に、日本国内において、「FullMoon(DICOM医用画像3次元開発機能搭載版)アカデミック版」を商品名とする3次元図形処理アプリケーション構築ツールとしての「電子計算機用プログラム」を収納したCD-ROMに本件商標を付し、これを譲渡したものである。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者によって、その指定商品である「電子計算機用プログラム」について使用されたものと認められるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本件商標)



審理終結日 2010-07-20 
結審通知日 2010-07-22 
審決日 2010-08-03 
出願番号 商願2004-42900(T2004-42900) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 内山 進
井出 英一郎
登録日 2005-01-21 
登録番号 商標登録第4833282号(T4833282) 
商標の称呼 アメリオ 
代理人 安原 正義 
代理人 大西 育子 
代理人 野末 祐司 

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