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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0105404244
管理番号 1229955 
審判番号 不服2010-2134 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-01 
確定日 2011-01-07 
事件の表示 商願2007-96655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「αβT-LAK」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第40類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年4月16日付けの手続補正書により、第1類「化学品,がん組織・がん細胞に由来する蛋白質・ペプチド又は核酸(医療用及び獣医科用のものを除く。),感染症組織・感染症細胞に由来する蛋白質・ペプチド又は核酸(医療用及び獣医科用のものを除く。),生物学的試験・検査・研究又は開発に用いる細胞(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「薬剤,細胞賦活用薬剤,がん・難治性免疫疾患・感染症の治療剤,がん・難治性免疫疾患・感染症の診断用試薬,生物学的製剤,がん・難治性免疫疾患・感染症治療に用いる細胞・蛋白質・ペプチド又は核酸」、第40類「試験・研究・検査又は開発のための細胞及びリンパ球の加工,受託による試験・研究・検査又は開発のための細胞及びリンパ球の加工」、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究及びそれらの受託,免疫療法に用いる細胞薬の試験・検査・研究又は開発及びそれらの受託,がん・難治性免疫疾患・感染症に関する医薬品・ワクチン治療法の試験・検査・研究又は開発及びそれらの受託,遺伝子・蛋白質に関する試験・検査又は研究及びそれらの受託,細胞の試験・検査・研究又は培養及びそれらの受託,細胞の増殖及び活性化に関する試験・研究・検査又は開発及び開発の受託,リンパ球培養に関する試験・研究・検査又は開発及び開発の受託」及び第44類「医業,免疫療法による治療,細胞の増殖及び活性化を利用した治療,リンパ球の活性化を利用した治療,がん・難治性免疫疾患・感染症の治療及び診断,血液学的・血清学的検査並びにこれらに関する情報の提供,医療情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4574558号商標は、「アルファー・ベーター」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年7月11日に登録出願、第5類「薬剤,乳児用粉乳,乳糖」及び第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,舞茸の粉末若しくはエキスとのりオリゴ糖を主原料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4672869号商標は、「アルファベータ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年7月11日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、同15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「αβT-LAK」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと看取されるものである。また、その構成文字に相応して生ずる「アルファベータティーラック」の称呼も、格別冗長なものとはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、「αβT-LAK」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものと把握し、認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「T-LAK」の文字部分を捨象し、「αβ」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。
そうとすると、本願商標からは、「アルファベータティーラック」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「アルファ(ー)ベータ(ー)」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-22 
出願番号 商願2007-96655(T2007-96655) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0105404244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 謙司前山 るり子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
内田 直樹
商標の称呼 アルファベイタテイラック、アルファベイタテイ、ラック、エルエイケイ 
代理人 羽切 正治 

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