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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X06
審判 全部申立て  登録を維持 X06
審判 全部申立て  登録を維持 X06
管理番号 1228589 
異議申立番号 異議2010-900149 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-01-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-06-04 
確定日 2010-11-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5305990号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5305990号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5305990号商標(以下「本件商標」という。)は、「Tヘッデドバー」と「ティーヘッデドバー」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成21年9月4日に登録出願、第6類「棒状の鉄及び鋼,棒状の建築用又は構築用の金属製専用材料,棒状の金属製金具」を指定商品として、同22年1月21日に登録査定、同年3月5日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第5227487号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Tヘッドバー」の文字を標準文字で表してなり、平成19年2月15日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」を指定商品として、同21年5月1日に設定登録されたものである。
イ 登録第5227488号商標(以下「引用商標2」という。)は、「T-Head-bar」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年2月15日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」を指定商品として、同21年5月1日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、構成文字に相応して「ティーヘッデドバー」の称呼を生ずるのに対し、引用各商標は、構成文字に相応して「ティーヘッドバー」の称呼を生ずる。
したがって、両称呼は、「ティー」「ヘッ」「ド」及び「バー」の音が共通するのに対し、相違点は、「ヘッ」と「ド」の間の「デ」の音の有無だけであることに加え、本件商標の称呼中の「ヘッデド」の音部分は「ヘッド」の音と誤聴され易いから、称呼全体として彼此相紛らわしく類似する。
また、本件商標は、取引上、上段の「Tヘッデドバー」が分離観察されるとみられるところ、この「Tヘッデドバー」と引用商標1の商標「Tヘッドバー」とは、中間の「デ」の文字の有無のみで異なるだけで、外観が彼此相紛らわしく類似する。
さらに、本件商標と引用各商標の商標は、いずれも「頭部がT字型の棒」の観念を暗示させる。
したがって、各商標は、称呼及び外観が類似する上、各商標共に、同一の観念を暗示させるものであるから、商標全体として互いに類似するものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本件商標は、「Tヘッデドバー」と「ティーヘッデドバー」の各文字を上下二段に横書きしてなるところ、これよりは、「ティーヘッデドバー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標1は、「Tヘッドバー」の文字よりなるものであり、引用商標2は、「T-Head-bar」の文字よりなるものであるから、これらより、「ティーヘッドバー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本件商標から生ずる「ティーヘッデドバー」の称呼と引用各商標から生ずる「ティーヘッドバー」の称呼とを比較すると、両者は、第5音において、「デ」の音の有無に差異があるものである。
そして、前者の「ティーヘッデドバー」の称呼は、第5音の「デ」の音が強く発音される音で、かつ「ティーヘッデ」「ドバー」のように二音節風に発音され、明瞭に聴取され得るのに対し、後者の「ティーヘッドバー」の称呼は、一音節でよどみなくなめらかに発音されるものである。
そうとすれば、それらの差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両者をそれぞれ一連に称呼するも十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標1との外観においては、本件商標が上下二段に横書きされ、引用商標1が一段に書されている差異があること、「デ」の有無の差異及び「ティー」と「T」の差異があることから外観において相紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標2との外観においては、その構成に顕著な差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはないものである。
さらにまた、本件商標と引用各商標とは、特定の観念は生じないものであるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-11-11 
出願番号 商願2009-67860(T2009-67860) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (X06)
T 1 651・ 261- Y (X06)
T 1 651・ 262- Y (X06)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田中 敬規竹之内 正隆 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小畑 恵一
末武 久佳
登録日 2010-03-05 
登録番号 商標登録第5305990号(T5305990) 
権利者 第一高周波工業株式会社
商標の称呼 ティーヘッデドバー、テイヘッデドバー、ティーヘッデド、テイヘッデド、ヘッデドバー、ヘッデド 
代理人 磯野 道造 

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