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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1228551 
審判番号 不服2009-650140 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-02 
確定日 2010-11-01 
事件の表示 国際登録第942954号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DIVER-DXD」の欧文字を書してなり、第9類「Apparatus for reading out,processing and transmitting of data;apparatus for receiving and sending of data;telecommunication apparatus;electrical cables.」を指定商品として、2007年7月13日にベネルクス商標庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)10月16日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第4860690号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成22年9月27日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-21 
国際登録番号 0942954 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小俣 克巳
田中 亨子
商標の称呼 ダイバーデイエックスデイ、ダイバー、デイエックスデイ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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