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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X07091042
管理番号 1228526 
審判番号 不服2010-9333 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-30 
確定日 2011-01-04 
事件の表示 商願2009- 42789拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アイカムス・ラボ」の文字を標準文字で表してなり、第7類「病虫害防除機械器具,その他の栽培機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具」及び第42類「受託による機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,受託による機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成21年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アイカム』の称呼を生ずる登録第3346774号商標、登録第4432438号商標及び国際登録番号753846商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「アイカムス・ラボ」の文字よりなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、構成文字全体より生ずると認められる「アイカムスラボ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「ラボ」の文字は、本願指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質、役務の質等を具体的に表示したものとはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当であって、殊更、「ラボ」の文字部分を捨象し、「アイカムス」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認められないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイカムスラボ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アイカムス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-16 
出願番号 商願2009-42789(T2009-42789) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X07091042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小畑 恵一
大塚 順子
商標の称呼 アイカムスラボ、アイカムス、ラボ 
代理人 酒井 宏明 

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