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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X41
管理番号 1228495 
審判番号 不服2010-5071 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-08 
確定日 2010-12-28 
事件の表示 商願2009- 1623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「携帯電話面接」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成21年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『携帯電話』の文字と、『直接人に会うこと。特に、入社試験・入学試験などで、直接会って人柄などを知ること。』の意味を有する『面接』の文字を結合した『携帯電話面接』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、新聞記事の記載によれば、就職試験の一環として、『電話』を用いた面接が一般的に行われており、また、これを『電話面接』と呼んでいる事実があり、さらに『携帯電話』は、『電話』の種類の一つとして一般的に知られており、我が国において広く普及していることを勘案すると、本願商標は全体として『携帯電話を用いた面接』の意味合いを認識させるにとどまるものであると認められる。そうとすれば、本願商標を、その指定役務中の、例えば『携帯電話を用いた面接に関する知識の教授,携帯電話を用いた面接に関する検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,携帯電話を用いた面接に関する書籍の制作』等の、携帯電話を用いた面接に関する役務に使用するときには、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「携帯電話面接」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、たとえ、原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「携帯電話面接」の文字が、特定の役務の質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-15 
出願番号 商願2009-1623(T2009-1623) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X41)
T 1 8・ 272- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人中島 光 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 ケータイデンワメンセツ、デンワメンセツ 
代理人 岩内 三夫 

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