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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200922665 | 審決 | 商標 |
不服200923853 | 審決 | 商標 |
不服200925310 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1228472 |
審判番号 | 不服2010-3517 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-02-18 |
確定日 | 2010-12-20 |
事件の表示 | 商願2009- 242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BLUEMASTER」及び「ブルーマスター」の文字を二段に表してなり、第3類及び第25類に属する商標登録願に記載の商品を指定商品として、平成21年1月6日に登録出願され、指定商品については、当審における同22年2月18日付け手続補正書により、第3類「香水類,その他の化粧品,香料類」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録商標第442875号(以下、「引用商標1」という。) 商標の構成:「マスター」及び「MASTER」の文字の二段書き 登録出願日:昭和28年3月18日 設定登録日:昭和29年3月31日 書換登録日:平成16年12月15日 指定商品 :第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録商標第495394号(以下、「引用商標2」という。) 商標の構成:「マスター」 登録出願日:昭和31年5月19日 設定登録日:昭和32年1月31日 書換登録日:平成19年7月11日 指定商品 :第16類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録商標第1647729号(以下、「引用商標3」という。) 商標の構成:「MASTER」及び「マスター」の文字の二段書き 登録出願日:昭和52年2月22日 設定登録日:昭和59年1月26日 書換登録日:平成16年2月25日 指定商品 :第3類「せっけん類,香料類,化粧品」 (4)登録商標第4598937号(以下、「引用商標4」という。) 商標の構成:「MASTER」及び「マスター」の文字の二段書き 登録出願日:平成13年5月21日 設定登録日:平成14年8月23日 指定商品・役務:第9類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 3 当審の判断 (1)本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び4の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除された。 その結果、本願商標は、引用商標1、2及び4とは、商標の類否について論ずるまでもなく、商品において類似しないものとなった。 (2)本願商標は、「BLUEMASTER」及び「ブルーマスター」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔により外観上まとまりよく一体的に表現されていて、かつ、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼できるものである。 また、その構成中の「BLUE」の語に色彩の「青い」の意味があるとしても、これには、その他に「憂鬱な」などの意味もあり、また、「ブルーカラー」、「ブルートレイン」及び「ブルーマンデー」などのように他の語と一体となって熟語を形成することが少なからずあることからすれば、本願商標は、これに接する取引者・需要者が一体不可分の一種の造語を表したものと認識するものとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成態様及び「ブルー」の語の使用のされ方などを総合考慮すれば、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「ブルーマスター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 一方、引用商標3は、「MASTER」及び「マスター」の文字からなるものであるから、「マスター」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標と引用商標3から生ずる称呼を比較すると、両称呼は、「ブルー」の有無という明らかな差異を有することから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。 そして、本件商標と引用商標3とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標からは特定の観念を生ずるものではないから、観念上は比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標3は、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、その理由で本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-11-30 |
出願番号 | 商願2009-242(T2009-242) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、目黒 潤 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ブルーマスター、マスター |
代理人 | 中里 浩一 |