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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201113096 審決 商標
不服20118729 審決 商標
不服201321135 審決 商標
不服20104718 審決 商標
不服2009650047 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X35
管理番号 1228463 
審判番号 不服2010-10902 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-21 
確定日 2010-12-24 
事件の表示 商願2009- 36369拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「社員と会社の100の約束」の文字を標準文字により横書きしてなり、第35類「人事労務管理に関する指導及び助言」を指定役務として平成21年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、企業の基本的指針等を簡明に表現した標語(例えば、社訓、モットー、キャッチフレーズ)の一類型と認められるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「社員と会社の100の約束」の文字よりなるところ、これよりは、「社員と会社において、100個からなる約束事が存在すること」程の意味合いを認識するとはいえ、本願商標が、端的な宣伝文句やサービスのイメージの向上を目的として、人に注意を引くように感覚に訴えて表現した語句とは必ずしも言い得ないものであるから、原審説示の如く、標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「社員と会社の100の約束」の文字及びこれに類する語が、当該指定役務の分野において、標語(キャッチフレーズ)の一種として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務としての識別機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-09 
出願番号 商願2009-36369(T2009-36369) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治恩田 早穂 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ

大橋 良成
商標の称呼 シャイントカイシャノヒャクノヤクソク、シャイントカイシャノイチゼロゼロノヤクソク、シャイントカイシャ、ヒャクノヤクソク、イチゼロゼロノヤクソク、ヤクソク 
代理人 関口 一哉 
代理人 佐々木 義行 
代理人 矢口 太郎 

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