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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない X32
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X32
管理番号 1228458 
審判番号 不服2009-20389 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-22 
確定日 2010-12-03 
事件の表示 商願2008-103844拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、大きく表わされた「もビール」の文字の下に、小さく「mobile」の欧文字を表わしてなるものであり、第32類「発泡飲料及び本類全部」を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同22年5月21日付け手続補正書によって、第32類「清涼飲料,果実飲料,ホップ入り飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「ビール」の文字を有するものであるから、これをその指定商品中、「ビール」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中「発泡飲料及び本類全部」は、その内容及び範囲を理解・特定することができないものと認められる。また、前記指定商品が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものとも判断することはできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を満たしていない。

3 当審の判断
本願商標及び本願に係る指定商品は前記1のとおりである。
そして、当審において、請求人に対し、期間を指定し、未だ原査定の拒絶の理由が解消されていない旨の審尋を平成22年6月9日付けで通知し、回答を求めた。
しかしながら、請求人は、上記審尋に対して、所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。
そして、上記審尋で通知した内容は、妥当なものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当し、かつ、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を満たしていないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(審尋の内容)
1 指定商品の表示について
請求人は、平成22年5月21日付けの手続補正書において、その指定商品を「清涼飲料,果実飲料,ホップ入り飲料」と補正しているが、補正後の指定商品中「ホップ入り飲料」の表示は、その商品の内容及び範囲が不明確なため、本願は未だ商標法第6条第1項及び第2項に該当する。
よって、政令で定める商品及び役務の区分に従って、その指定商品の表示を、その指定商品の要旨を変更しない範囲内において商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準、又は(独)工業所有権情報・研修館ホームページ(http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm)の「特許電子図書館」に掲載されている「商品・役務名リスト」等の掲載例を参考にして明確な表示に補正されたい。
2 原査定の拒絶理由について
請求人は、審判請求書において、本願商標は「ビール」とは混同しないものである旨を主張している。
しかしながら、本願商標は、大きく表わされた「もビール」の文字の下に、小さく「mobile」の欧文字を表わしてなるものであり、その構成中「もビール」の文字部分が、平仮名と片仮名で構成されているために「も」と「ビール」の文字からなるものと容易に認識されるものであることから、本願商標に接する取引者・需要者をして、本願商標は、その構成中に「ビール」の文字を含むものと認識するとみるのが自然と判断する。
そして、ビールの表示については、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令」、「ビールの表示に関する公正競争規約」、「ビールの表示に関する公正競争規約施行規則」、「輸入ビールの表示に関する公正競争規約」及び「輸入ビールの表示に関する公正競争規約施行規則」によって、その容器等に「○○ビール」のようにビールである旨を表示しなければならず、他方、ビールでないものについて「○○ビール」、「○○ビヤー」等のようにビールであるかのように誤認されるおそれがある表示をすることは禁止されている。
このような状況の下で、本願商標は、これをその補正後の指定商品(「ホップ入り飲料」は商品の内容が不明確であるがこれを含む。)について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、本願商標の構成中「ビール」の文字を当該商品が「ビール」であることを表示したものと認識すると判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「ビール」以外の商品に使用した場合、それがあたかも「ビール」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、未だ商標法第4条第1項第16号に該当する。
ただし、本願の指定商品を「ビール」と補正したときは、この限りではない。
なお、そのように補正することによって、商品の内容及び範囲が明確になるために、本審尋の1についても解消されることになる。


審理終結日 2010-09-28 
結審通知日 2010-10-01 
審決日 2010-10-13 
出願番号 商願2008-103844(T2008-103844) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X32)
T 1 8・ 91- Z (X32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
旦 克昌
商標の称呼 モビール、モバイル、モービル 

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