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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
管理番号 1228454 
審判番号 不服2010-7821 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-13 
確定日 2010-12-21 
事件の表示 商願2009- 18390拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Videoscan」の文字を標準文字により書してなり、第9類「非破壊検査用機械器具,非破壊検査用超音波振動子」を指定商品として、平成21年3月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中の『Video』の文字が『映像』を意味する語として一般に親しまれており、『scan』の文字も『走査する』『スキャンする』等の意味に通じる語として非破壊検査のための装置等を取り扱う業界において製品名の一部等に用いられていることから、本願商標は、全体として『映像による走査する』等の意味合いを容易に想起させるものである。そして、非破壊検査のための装置には、走査結果を映像など可視的に表示する装置も少なくないことから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『映像により走査内容を確認できるものであること』を表示したものと理解するにすぎないものであり、単に、商品の品質(機能)、使用の方法を表したものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶した。

3 当審の判断
本願商標は、「Videoscan」の文字を同一の書体で等間隔に一体的に表してなるところ、その構成中の「Video」の文字が、「ビデオ(の)、 映像(部分)の」等の意味を、また、「scan」の文字が、「(ブラウン管・電算)走査する」等の意味を有し(いずれも、三省堂編「デイリーコンサイス英和辞典(第6版)」)、これらを結合した本願商標が、全体として、「映像を走査する」ほどの漠然とした意味合いを看取させることがあるとしても、それに止まるものであり、更にすすんで、本願商標の指定商品との関係において、その商品の品質(機能)、使用の方法等の具体的な内容までを認識させるものとはいえない。
また、当該「Videoscan」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(機能)、使用の方法等を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質(機能)、使用の方法等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-07 
出願番号 商願2009-18390(T2009-18390) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
小畑 恵一
商標の称呼 ビデオスキャン 

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