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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X0942
審判 査定不服 外観類似 登録しない X0942
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X0942
管理番号 1228396 
審判番号 不服2008-32190 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-19 
確定日 2010-11-24 
事件の表示 商願2007-120798拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PEANUT」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「無線通信機器の分野あるいは無線通信機器及びその附属品・周辺機器・センサーのための健康・薬・適合性の分野における商品リサーチ・商品開発・商品設計及び技術的助言,他人のためにする無線通信機器・健康・薬・適合性のためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの開発」を指定商品及び指定役務とし、2007年6月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年12月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4772656号商標(以下「引用商標」という。)は、「PEANUTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月19日に登録出願された商願2002-37595に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同年10月30日登録出願、第2類、第4類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第15類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、同16年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「PEANUT」の欧文字からなり、「ピーナッツ、落花生」などの意味を有する英語として広く親しまれた語である。そして、「PEANUT」の文字から、「ピーナット」と称呼される場合があるとしても、「ピーナッツ」は、「[peanut(s)]落花生。」(「広辞苑 第6版」岩波書店 2008年1月11日発行)と、末尾に「s」の文字を有しても有さなくても「ピーナッツ」と表すものであることが記載されており、また、「coconut」、「nut」などの一般に知られている英語においても、複数形を表す「s」の文字がない単数形を「ココナッツ」、「ナッツ」と称呼される例に倣えば、本願商標「PEANUT」の欧文字からは、「ピーナッツ」の称呼及び「落花生」の観念を生ずるものというのが自然である。
一方、引用商標は、「PEANUTS」の欧文字からなるところ、前述のとおり「PEANUT」が「ピーナッツ、落花生」の意を有する英語であるから、その複数形として容易に理解されるというのが相当であり、該文字に相応して、「ピーナッツ」の称呼及び「落花生」の観念を生ずるというべきである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、称呼については、前記のとおり、両者よりは「ピーナッツ」の称呼が生ずるものであるから、称呼を共通にするものである。そして、外観については、「PEANUT」の欧文字部分を共通にし、語尾に位置する「S」の欧文字の有無といった微差にすぎないから、外観上の差異は顕著とはいえず、近似したものである。また、観念については、単数形、複数形の違いはあるにせよ、極めて親しまれた英語であること、一般に「ピーナッツ、落花生」という共通の意味合いを看取させ、複数形であることにより単数形の場合と明確に異なる観念が生ずるものとはいえないこと等から、観念上も相紛らわしいものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、出所の混同を生ずるおそれがないとみるべき格別の取引の実情を裏付ける証左もない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上においては近似するものであり、称呼及び観念において共通していることから、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」と同一のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、原審における意見書で、引用商標からは、作者、チャールズ・M・シュルツによる犬のSnoopyが登場する世界的に著名な漫画の題名、としての観念を生ずるから、本願商標とは観念において差異を有する旨述べているが、商標の類否判断要素としての観念とは、多くの取引者、需要者がその商標自体から直ちに一定の意義を想起させるものであることを要するものというべきである(平成5年3月30日言渡、平成2年(行ケ)第213号)ところ、引用商標から、直ちに、一般の多くの取引者、需要者がSnoopyの漫画の題名を理解するものともいい難く、その証左も見いだすことができない。
また、請求人は、審理終結通知後の平成21年9月25日付け審理再開申立書及び同年11月4日付け上申書において、「引用商標権者と権利の譲受けについて調印がされる見通しである。」旨述べて、審理の再開を求めていたところ、相当期間が経過した現在に至るも、引用商標の当該商標登録原簿を見ても権利移動に関する手続が行われている事実が発見できない。
したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を再開し、進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標 指定商品
第2類 謄写版用インキ,絵の具
第4類 ランプ用灯しん,ろうそく
第6類 金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製の滑車及びばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製彫刻,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製のバックル
第8類 レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット
第9類 アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,メトロノーム,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,耳栓
第11類 電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具,暖冷房装置,冷凍機械器具
第12類 船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,車いす,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
第14類 貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,記念たて
第15類 楽器,演奏補助品,音さ
第18類 愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
第20類 クッション,座布団,まくら,マットレス,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」、第21類「化粧用具,デンタルフロス,家事用手袋,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,お守り,風鈴,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー
第24類 布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,布製ラベル
第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴
第26類 編みレース生地,刺しゅうレース生地,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),漁網製作用杼
第27類 洗い場用マット,壁紙
第28類 愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,歌がるた,トランプ,花札,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2010-06-24 
結審通知日 2009-09-15 
審決日 2010-07-09 
出願番号 商願2007-120798(T2007-120798) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X0942)
T 1 8・ 263- Z (X0942)
T 1 8・ 261- Z (X0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳

大森 友子
商標の称呼 ピーナッツ、ピーナット 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 河野 哲 
代理人 橋本 良樹 
代理人 潮崎 宗 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 吉田 親司 
代理人 石川 義雄 

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