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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200919368 審決 商標
不服20101150 審決 商標
不服20106711 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1228388 
審判番号 不服2010-719 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-13 
確定日 2010-12-14 
事件の表示 商願2008- 33829拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Feel」の文字を標準文字により表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成20年4月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4907377号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年4月26日に登録出願、第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年11月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Feel」の文字からなるものであるから、「フィール」の称呼を生じ、「感じ、感触」ほどの観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「feelplus」の文字と「+」を組み合わせた構成からなるところ、その構成中の「feel」と「plus」の各文字部分は、文字の大きさは異なるものの、同じ書体、同じ色で表され、また、「plus」とその上に配された「+」の記号も「feel」の文字部分の上下の高さとほぼ同じ幅内に、それぞれが接着するかのように一体的に表されていることから、引用商標は、外観上まとまりよく一体的に表されたものとの印象を与えるものといえる。
そして、その構成中の「plus」及び「+」は、「加えること」などの意味を有するものとして広く知られた英語と記号であることから、引用商標は、全体としても「感じを加える(プラスする)」ほどの意味合いを認識させるものであり、また、その構成全体から生ずる「フィールプラス」の称呼も、格別冗長なものではなく無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、その構成中「Feel」の部分のみを抽出し、これを商品(役務)の出所表示として認識するとは言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するものとみるのが自然である。
してみれば、引用商標からは、「フィールプラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から「フィール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標


(色彩は原本参照のこと)


審決日 2010-11-29 
出願番号 商願2008-33829(T2008-33829) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小畑 恵一
大塚 順子
商標の称呼 フィール 
代理人 特許業務法人しんめいセンチュリー 

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