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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200925607 審決 商標
不服20101355 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X28353740
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X28353740
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X28353740
管理番号 1228377 
審判番号 不服2009-23544 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-01 
確定日 2010-12-14 
事件の表示 商願2008- 78237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「まるごとリユース」の文字を標準文字で表してなり、第28類、第35類、第37類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月26日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具」、第35類「遊戯用器具のリサイクル品又は遊戯用器具の中古品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ,遊戯用器具のリサイクル品又は遊戯用器具の中古品の販売に関する情報の提供」、第37類「遊戯用器具の修理又は保守,遊戯用器具の修理又は保守に関する情報の提供」及び第40類「遊戯用器具のリサイクル品又は遊戯用器具の中古品の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,遊戯用器具のリサイクル品又は遊戯用器具の中古品の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「まるごとリユース」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該構成中「まるごと」の文字は「全部そっくり」の意味を、「リユース」の文字は「再利用。再使用」の意味を、それぞれ有するものであるところ、これらから全体として「全部そっくり再利用・再使用」の意味合いを認識させるものと認められる。そして、昨今、環境保護への関心の高まりより、一度使用された製品を、そのまま、もしくは製品のあるモジュール(部品)をそのまま再利用することが可能な商品が多く製造・販売されている。これらのことからすると、本願商標をその指定商品中「全部そっくり再利用・再使用できるよう設計がなされた遊技用器具,全部そっくり再利用・再使用できる設計がなされたビリヤード用具」に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表するものと認める。また、指定役務中「全部そっくり再利用・再使用が可能なポスターによる広告・ポスターの作成その他の広告,全部そっくり再利用・再使用が可能な広告用品の貸与」に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品「遊技用器具,ビリヤード用具」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、又、前記役務以外の役務「ポスターによる広告・ポスターの作成その他の広告,広告用品の貸与」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「まるごとリユース」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該構成中「まるごと」の文字は「全部そっくり」の意味を、「リユース」の文字は「再利用。再使用」の意味を、それぞれ有するものであるところ、これらから全体として「全部そっくり再利用・再使用」の意味合いを認識させるものと認められる。そして、昨今、環境保護への関心の高まりより、一度使用された製品を、そのまま、もしくは製品のあるモジュール(部品)をそのまま再利用することが可能な商品が多く製造・販売されている。これらのことからすると、本願商標をその指定役務中「リサイクル品又は中古品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ,リサイクル品又は中古品の販売に関する情報の提供」(第35類)、「遊技用器具の修理又は保守,遊技用器具の修理又は保守に関する情報の提供」(第37類)、「リサイクル品又は中古品の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,リサイクル品又は中古品の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言」(第40類)に使用しても、それに接する需要者・取引者は「全部そっくりそのまま再利用・再使用」という意味のみを認識するものといえ、当該役務の目標を簡潔に表現した標語の如く認識はし得るものの、これを自己と他人の役務とを識別するために使用する標識としては認識し難いものとみるのが相当であり、結局のところ需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、前記指定役務との関係では、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり「まるごとリユース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「マルゴトリユース」の称呼も全体として一連に称呼し得るものである。そして、本願商標を構成する前半の「まるごと」の文字部分が、「全部そっくり。」等(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)の意味を、また、後半の「リユース」の文字が、「再利用。再使用」(前掲書)の意味を、それぞれ有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「まるごとリユース」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般的に使用されているという事実を見出すこともできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり、「まるごとリユース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、これが役務の特徴を具体的に表示し、特定の意味合いを有する標語(キャッチフレーズ)として理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、標語(キャッチフレーズ)として取引上普通に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
(3)以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-29 
出願番号 商願2008-78237(T2008-78237) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X28353740)
T 1 8・ 16- WY (X28353740)
T 1 8・ 272- WY (X28353740)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 マルゴトリユース、マルゴト 
代理人 山本 尚 

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