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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X12 |
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管理番号 | 1228332 |
審判番号 | 不服2009-21403 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-04 |
確定日 | 2010-12-07 |
事件の表示 | 商願2008- 61617拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ECO MINI」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成20年7月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『環境に配慮した,環境に優しい』程の意味合いで一般に用いられ、また、その指定商品との関係において『二酸化炭素などの排出量を抑えることで、環境に配慮した自動車』を指す言葉(語)の『エコ・カー(eco car)』を直感させる『ECO』の文字と、『小さい,小型の』の意味を表す英語であり、また、同じく『小型自動車,軽自動車』を指す言葉(語)の『ミニカー(minicar)』を直感させる『MINI』の文字とを組み合わせて『ECO MINI』と書してなるものであり、その全体から、容易に『環境に配慮した小型自動車』『環境に優しい小型の商品』程の意味合いが看取されるにとどまるというべきであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ECO MINI」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「ECO」と「MINI」の各文字の間に僅かな空白があるとしても、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「エコミニ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 しかして、本願商標は、その構成中の「ECO」の欧文字が「環境に配慮した」等の意味を有し、また、「MINI」の欧文字が「小さい、小型の」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質、形状等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字自体が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質、形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、形状等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-11-19 |
出願番号 | 商願2008-61617(T2008-61617) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 大森 友子 |
商標の称呼 | エコミニ、エコ、イイシイオオ |
代理人 | 早瀬 憲一 |