ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 |
---|---|
管理番号 | 1228328 |
審判番号 | 不服2009-21477 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-05 |
確定日 | 2010-12-07 |
事件の表示 | 商願2008-66337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AD-PROCYON」を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年8月12日登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月5日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4842482号商標(以下「引用商標」という。)は、「ProSioN」を標準文字で表してなり、平成16年6月29日登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「AD」及び「PROCYON」の欧文字を「-(ハイフン)」で連結して「AD-PROCYON」と横書きしてなるところ、該文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、「AD」の文字部分は「アド」と称呼される「広告(advertisement)」の略語を看取させ、「PROCYON」の文字部分は「こいぬ座」の意で「プロキオン」と称呼されるものであり、構成全体より生ずると認められる「アドプロキオン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、欧文字の2字が商品の品番等を表す記号・符号の一類型であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして殊更に前半部分の「AD」の文字部分を省略して「PROCYON」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アドプロキオン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標より「プロシオン」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-11-24 |
出願番号 | 商願2008-66337(T2008-66337) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 末武 久佳 |
商標の称呼 | アドプロキオン、アドプロシオン、エイデイプロキオン、エイデイプロシオン、プロキオン、プロシオン |
代理人 | 清水 修 |
代理人 | 八木 秀人 |