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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1228328 
審判番号 不服2009-21477 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-05 
確定日 2010-12-07 
事件の表示 商願2008-66337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AD-PROCYON」を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年8月12日登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月5日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4842482号商標(以下「引用商標」という。)は、「ProSioN」を標準文字で表してなり、平成16年6月29日登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「AD」及び「PROCYON」の欧文字を「-(ハイフン)」で連結して「AD-PROCYON」と横書きしてなるところ、該文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、「AD」の文字部分は「アド」と称呼される「広告(advertisement)」の略語を看取させ、「PROCYON」の文字部分は「こいぬ座」の意で「プロキオン」と称呼されるものであり、構成全体より生ずると認められる「アドプロキオン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、欧文字の2字が商品の品番等を表す記号・符号の一類型であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして殊更に前半部分の「AD」の文字部分を省略して「PROCYON」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アドプロキオン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「プロシオン」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-24 
出願番号 商願2008-66337(T2008-66337) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 アドプロキオン、アドプロシオン、エイデイプロキオン、エイデイプロシオン、プロキオン、プロシオン 
代理人 清水 修 
代理人 八木 秀人 

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