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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X1927
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X1927
管理番号 1228320 
審判番号 不服2009-19189 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-07 
確定日 2010-12-08 
事件の表示 商願2008- 90354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「テキスタイルフロア」の文字を標準文字で表してなり、第19類「塩化ビニール製シート状床材,その他の床材(金属製のものを除く。)」及び第27類「タイルカーペット,その他のカーペット,じゅうたん,その他の敷物」を指定商品として、平成20年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『テキスタイルフロア』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、『テキスタイル』の文字が『織物、布地』の意味を、『フロア』の文字が『床』を意味する語としてそれぞれ知られており、またビルやオフィスなどの床にじゅうたん等の織物製のものを敷く場合が少なくないことから、本願商標は、全体として『織物を用いてなる床』等の意味合いを容易に想起させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の例えば『タイルカーペット,その他のカーペット,じゅうたん,その他の敷物』等に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、用途、使用の方法を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「テキスタイルフロア」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「テキスタイルフロア」の称呼も全体として一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する前半の「テキスタイル」の文字部分が、「織物、布地」等(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)の意味を、また、後半の「フロア」の文字部分が、「床、階」等(前掲書)の意味を、それぞれ有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質(内容)、用途、使用の方法を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「テキスタイルフロア」の文字が、商品の品質(内容)、用途、使用の方法を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-26 
出願番号 商願2008-90354(T2008-90354) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X1927)
T 1 8・ 272- WY (X1927)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 テキスタイルフロア、テキスタイル 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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