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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X07
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X07
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X07
管理番号 1228302 
審判番号 不服2009-20889 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-29 
確定日 2010-12-10 
事件の表示 商願2008-41448拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類「家庭用及び業務用生ごみ処理機,風力発電装置並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも、現に有効に存続するものである。
(1)登録第2334416号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年10月30日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録、その後、同13年5月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、同14年3月6日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4497666号商標(以下「引用商標2」という。)は、「日航」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月19日に登録出願、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録され、そして、商標権の一部取消し審判により、同21年8月25日に指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年10月29日にされたものである。
(3)登録第4916990号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に記載のとおりの構成よりなり、平成17年5月16日に登録出願、第11類「家庭及び業務用自己発電式オゾン水生成器」を指定商品として、同17年12月22日に設定登録されたものである。
(以下、まとめていうときは、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標について
ア 本願商標につて
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段にややデザイン化された「NIKKO」の文字を書し、下段には、上段の文字に比べて約半分程度の大きさで「SINCE 1908」の文字を書してなるところ、下段の「SINCE 1908」の文字は、「1908年創業」という程の意味合いを表示するにすぎず、自他商品の識別力を有さないか、極めて弱い部分というべきものであるから、簡易、迅速を尊ぶ取引の場においては、上段の「NIKKO」の文字部分に注目して取引に資する場合があるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、「NIKKO」の文字に相応して「ニッコー」の称呼を生じるものであり、かかる称呼からは、一般に親しまれている「太陽の光線。日のひかり。」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店)の意味を有する「日光」の語を想起させるものであるから、「日のひかり」程の観念が生じるものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、別掲(2)のとおり、二重なる楕円状の円弧からなり、楕円状の円弧に挟まれた空間の上部には「Electron」、下部には「Nikko」の筆記体風の文字を配した構成よりなるものである。そして、円弧の中央には、デザイン化された「N」とおぼしき文字が、左下と右上を円弧に接した態様で大きく配置されているものであるから、該「N」と思しき文字は、円弧と一体化された構成よりなると看取され、文字と認識されえない部分というべきものであるから、該文字を略して「エレクトロンニッコー」と称呼される場合もあるといえるものである。そして、「Electron」及び「Nikko」の文字が、円弧の上部及び下部に配されているとしても、各文字の上下は円弧に挟まれ、対となる構成態様となるものであり、ことさら上部の「Electron」の文字のみ分離され称呼されるとも、下部の「Nikko」の文字のみ分離され称呼されるとも考え難く、また、そのように分離され看取されるとの、取引の実情も見受けられないものである。そうであるから、引用商標1からは「エレクトロンニッコー」の称呼のみが生じ、観念については、「Electron」の文字は「電子」等の意であり、「Nikko」の文字が、上記アのように「日のひかり」の意であるとしても、これら2語が結びついて新たな意味を生ずることを見いだせないから、特定の観念が生じないというを相当とするものである。
ウ 引用商標2について
引用商標2は、「日航」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ニッコウ」の称呼を生ずるものであり、また、日本の代表的な航空会社である「株式会社日本航空」の略称(フリー百科事典「ウィキペディア」)としての観念を生ずるものである。
エ 引用商標3について
引用商標3は、別掲(4)のとおり、「n」「i」「<」「<」「o」の如く看取される、文字及び記号ないし図形よりなるものであるから、特定の称呼も観念も生じないものである。
(2)本願商標と引用商標との類否について
ア 引用商標1との類否について
本願商標は、「ニッコー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1は、「エレクトロンニッコー」の称呼を生ずるが、前者が4音であるのに対し後者は10音と、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、比較することのできないものである。
したがって、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
イ 引用商標2との類否について
本願商標から生ずる「ニッコー」の称呼と引用商標2から生ずる「ニッコウ」の称呼とは、語尾において長音「ー」と「ウ」の音の差異を有するにすぎず、しかも、該「ウ」の音はその前に位置する「コ」の音の母音「o」(オ)の音との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれがあるものである。
しかしながら、本願商標と引用商標2とは、別掲(1)及び前記2(2)の構成よりみて、外観上、明瞭に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標は、「日のひかり」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標2は、株式会社日本航空の略称の観念が生じるものであるから、観念上も明確に区別されるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼において近似するとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
ウ 引用商標3との類否について
本願商標は、「ニッコー」の称呼が生じ、「日のひかり」程の観念が生ずるのに対し、引用商標3は、特定の称呼も観念も生じないものであるから、称呼と観念については、比較することができない。
しかして、両商標は、別掲(1)及び別掲(3)のとおり、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用商標3とは、称呼及び観念について、比較できないものであるとしても、外観において明確に区別できるものであり、全体を総合的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
エ 小活
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
(3)まとめ
以上よりすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標



(2)引用商標2(登録第2334416号)



(3)引用商標3(登録第4916990号)


(色彩については、原本を参照されたい。)



審決日 2010-11-29 
出願番号 商願2008-41448(T2008-41448) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X07)
T 1 8・ 261- WY (X07)
T 1 8・ 262- WY (X07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二大橋 良成 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 ニッコー 
代理人 大家 邦久 

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