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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X14 |
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管理番号 | 1228282 |
審判番号 | 不服2009-16588 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-09-08 |
確定日 | 2010-12-03 |
事件の表示 | 商願2007-106882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PREMIUM PEARL」の欧文字と「プレミアムパール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第14類「真珠又は人造真珠を用いた身飾品」を指定商品として、平成19年10月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『PREMIUM』の欧文字と『プレミアム』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第4151791号商標(以下、『引用商標』という。)と、『プレミアム』の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2009-301028)があった結果、その指定商品中、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成22年3月4日になされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-11-22 |
出願番号 | 商願2007-106882(T2007-106882) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X14)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹、今田 三男 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小林 由美子 |
商標の称呼 | プレミアムパール、プレミアム |
代理人 | 福島 三雄 |