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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X14
管理番号 1228282 
審判番号 不服2009-16588 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-08 
確定日 2010-12-03 
事件の表示 商願2007-106882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PREMIUM PEARL」の欧文字と「プレミアムパール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第14類「真珠又は人造真珠を用いた身飾品」を指定商品として、平成19年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『PREMIUM』の欧文字と『プレミアム』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第4151791号商標(以下、『引用商標』という。)と、『プレミアム』の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2009-301028)があった結果、その指定商品中、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成22年3月4日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-22 
出願番号 商願2007-106882(T2007-106882) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹今田 三男 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 プレミアムパール、プレミアム 
代理人 福島 三雄 

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