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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X34
管理番号 1228276 
審判番号 不服2009-16893 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-11 
確定日 2010-12-03 
事件の表示 商願2008- 37297拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年2月18日付け手続補正書及び当審における同年9月11日付け手続補正書により、最終的に、第34類「紙巻たばこ,葉巻きたばこ,かぎたばこ,かみたばこ,刻みたばこ,葉たばこ,未加工又は加工済みのたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第4118433号商標(以下、『引用商標』という。)と、『スタイル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2009-301045)があった結果、その指定商品中、第34類「たばこ」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成22年11月5日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については、原本を参照されたい。)




別掲2(引用商標)




審決日 2010-11-22 
出願番号 商願2008-37297(T2008-37297) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X34)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
豊田 純一
商標の称呼 インペリアルスタイルスーパースリムズ、インペリアルスタイル、インペリアル、スタイル、スーパースリムズ 
代理人 山田 義人 

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