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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X30
審判 一部申立て  登録を維持 X30
審判 一部申立て  登録を維持 X30
管理番号 1226755 
異議申立番号 異議2010-900114 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-04-27 
確定日 2010-11-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5299127号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5299127号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5299127号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成21年5月28日に登録出願、同21年12月17日に登録査定、第29類「味付けのり,干しのり,焼きのり,のりのつくだに,お茶漬けのり,のりを主原料とする板状・棒状・ブロック状・粉末状・カプセル状・液体状の加工食品」及び第30類「のりを使用してなる菓子,のりを使用したべんとう,のりを加味してなるもち」を指定商品として、同22年2月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4684229号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年10月22日に登録出願、第30類「のり及び玄米を用いてなる菓子」を指定商品として、同15年5月29日に登録査定、同年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、「ノリチップス」の称呼が生じる本件商標と、「ノリチップ」の称呼が生じる引用商標とは、称呼、観念が類似するものであって、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中、第30類「全指定商品」(ただし、平成22年5月24日提出の理由補充書において、申立対象の指定商品を第30類「のりを使用してなる菓子」に、事実上、減縮補正している。)について、登録を取り消すべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし甲第4号証を提出した。

4 当審の判断
本件商標は、別掲1に示すとおり、「のりチップス」、「Seaweed」、「Chips」及び「梅 山本海苔店」(「梅」は○の中)の文字を四段に配した構成よりなるところ、引用商標は、別掲2に示すとおり、縦書きで「新しい海苔のお菓子」、「玄米」、「のりチップ」及び「美味工房 くぼい」等の文字を有した構成よりなるものであるから、両商標の外観は、明らかに相違するものである。
そして、本件の異議申立ての理由は、前記3のとおり、本件商標構成中の「のりチップス」の文字と、引用商標構成中の「のりチップ」の文字から生ずる称呼及び観念において類似するとするものである。
ところで、引用商標構成中の「のりチップ」の「のり」の文字は、指定商品との関係よりすれば、海藻の「海苔(のり)」を意味し、商品に用いられている原材料を示すものであり、「チップ」は、一般的には「細片、薄片」(広辞苑)等を意味し、また、指定商品との関係では「小片状態のスナック菓子」(例えば、フリー百科事典 ウィキベディア〔Wikipedia〕)を意味するものであって、商品の形状、品質を表すにすぎないものであるから、これらを結合した前記「のりチップ」の文字は、「のり(を用いた)小片状態のスナック菓子」程の意味合いを看取させ、商品の取引指標、すなわち、自他商品の識別機能を発揮し得ないものというのが相当であり、また、本件商標の「のりチップス」の文字部分もこれと同様である。
そして、商標の構成において、自他商品の識別機能を発揮し得ない部分は、商品の取引指標となり得ないことから、比較すべき称呼・観念は生じないものであり、本件商標と引用商標とは、これらの部分において、比較し得ないものである。
その他、本件商標と引用商標との、類否を論じなければならないところはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、登録異議申立に係る第30類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標) (色彩については原本参照)



異議決定日 2010-10-19 
出願番号 商願2009-39603(T2009-39603) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (X30)
T 1 652・ 263- Y (X30)
T 1 652・ 261- Y (X30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
野口 美代子
登録日 2010-02-05 
登録番号 商標登録第5299127号(T5299127) 
権利者 株式会社山本海苔店
商標の称呼 ノリチップス、シーウイードチップス、マルウメ、ウメ、ヤマモトノリテン、ヤマモトノリ、ヤマモト 
代理人 田中 二郎 

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