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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1226742 
異議申立番号 異議2010-900031 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-02-01 
確定日 2010-10-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5278220号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5278220号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5278220号商標(以下「本件商標」という。)は,「Juicy Mall」の欧文字を標準文字で表してなり,平成21年4月3日に登録出願,同21年9月15日に登録査定,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同21年11月6日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由
本件登録異議申立人(ジューシー・クチュール・インコーポレイテッド,以下「申立人」という。)は,本件商標の登録は,商標法第43条の3の規定により取り消されるべきである旨主張し,その理由(要旨)を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第140号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,「JUICY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成19年5月1日に登録出願,第25類「ベルト,履物」を指定商品として,同20年6月27日に設定登録された登録第5146823号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似し,指定商品も抵触するものである。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は,アメリカ合衆国ロサンゼルスを拠点とするアパレル企業であり,「JUICY COUTURE」,「ジューシークチュール」(以下,これらをあわせていうときは「使用商標1」という。)は,申立人の業務に係る商品・役務を示すブランドとして,申立人により独自に創造された標章である。使用商標1及びその略称である「JUICY」,「ジューシー」(以下,これらをあわせていうときは「使用商標2」という。)は,申立人に係る商品・役務を表示するものとして,日本はもとより世界中で一般の取引者・需要者の間に広く認識されている著名商標であるから,本件商標の登録査定時はもとより出願時において,本件商標がその指定商品について使用された場合には,当該商品は,取引者・需要者において,申立人の業務に係る商品であるかのごとく認識され,あるいは申立人と経済的又は組織的・人的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤認され,その出所について混同を生じるおそれがあったことは,明らかである。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)使用商標1及び使用商標2の周知・著名性について
申立人は,使用商標1及びその略称である使用商標2は申立人に係る商品・役務を表示するものとして,日本はもとより世界中で取引者・需要者の間に広く認識されている著名商標である旨主張し,甲各号証を提出した。
そして,甲第11号証及び甲第12号証によれば,申立人は,アメリカ合衆国ロサンゼルスを拠点とするアパレル企業であって,「JUICY COUTURE」を申立人の業務に係る商品を示すものとして1994年に採用し,その商標を女性用被服,ヨガ運動用衣服,かばん,靴,アクセサリー及び宝飾品,香水,子供用服等の商品に使用していること,申立人は,使用商標1を名称とする店舗を,日本国内においても青山の旗艦店のほか,銀座三越,新宿伊勢丹,横浜そごう等に展開し女性用被服等を販売していること, また,甲第14号証ないし甲第131号証は,「Vivi」,「JJ」及び「CanCam」等の女性誌の記事であるところ,これらによれば,本件商標の出願日前である2000年の時点において,使用商標1を使用した女性用被服や「JUICY JEANS」又は「ジューシージーンズ」を使用したデニム製の婦人用被服が申立人の使用に係るものとして,女性誌において数多く紹介されていることが認められる。
しかしながら,これらの女性誌における使用商標2の使用についてみると,それらは,申立人又は申立人の使用する使用商標1を指称するものとしての記述的な使用であったり,Tシャツ,タンクトップ等の胸のデザインの一部としての使用であったりと,必ずしも商標として使用されているわけではなく,また,その数も多いとはいえない。
そうすると,これらの証拠から,使用商標1が申立人の業務に係る商品「女性用被服」を表示するものとして,取引者,需要者の間にある程度認識されていることは認められるとしても,使用商標2は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,取引者,需要者の間に広く認識されているということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,「Juicy Mall」の欧文字からなるものであるところ,該文字は,同一の書体・文字をもって,外観上軽重の差なく一体的に表されているものであり,これから生ずる「ジューシーモール」の称呼も格別冗長なものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
また,その構成中の「Juicy」は,「水分の多い,潤いのある」等の意味を有する英語として,また,「Mall」は,「ショッピングセンター,プロムナード風商店街」等の意味を有する英語として(甲第3号証及び甲第4号証),共に一般に親しまれている語であり,それぞれの語の有する意味においても特に軽重の差は見出せない。
そして,前記(1)のとおり,その構成中の「Juicy」の大文字綴りからなる「JUICY」が,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,取引者,需要者の間に広く認識されているとは認められず,また,「Mall」にしても,これに「ショッピングセンター」等の意味があるとしても,申立人の例示した使用例(「イオンモール」,「クランベリーモール」等)のように,結合した語と一体のものとして認識されるものとみるのが自然である。
そうすると,本件商標は,構成文字全体をもって,自他商品の識別標識としての機能を発揮するとみるのが相当である。
してみれば,本件商標から「Juicy」の文字部分を分離,抽出し,これから生ずる称呼,観念及び外観において,本件商標が,「JUICY」の文字からなる引用商標と類似する商標であるとする申立人の主張は,前提において誤りがあるというべきであり,理由がない。その他,本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。
したがって,本件商標は,引用商標と称呼,観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
前記(1)及び(2)のとおり,使用商標2は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者,需要者の間に広く認識されているものではなく,また,本件商標と「Juicy」の文字からなる引用商標が非類似の商標であるから,使用商標2が本件商標と非類似の商標であることは明らかである。
そして,使用商標1は,申立人の業務に係る商品「女性用被服」を表示するものとして取引者,需要者の間にある程度認識されているとしても,前記(2)のとおり,本件商標は,構成文字全体をもって自他商品の識別標識としての機能を発揮する商標であり,使用商標2とその構成文字において「Mall」と「COUTURE(クチュール)」という明らかな相違があるから,両者は,何ら紛れるおそれのない別異の商標である。
そうすると,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,これに接する需要者が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し,その商品の出所について混同するおそれはない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-09-30 
出願番号 商願2009-25116(T2009-25116) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
小川 きみえ
登録日 2009-11-06 
登録番号 商標登録第5278220号(T5278220) 
権利者 有限会社 ALPHA ZONE
商標の称呼 ジューシーモール 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 

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