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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20103446 審決 商標
不服200923161 審決 商標
不服200923780 審決 商標
不服200921447 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0911
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0911
管理番号 1226725 
審判番号 不服2009-22131 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-12 
確定日 2010-11-29 
事件の表示 商願2007- 67452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第11類及び第35類に属する出願時の願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同21年11月12日付け手続補正書により、第35類の指定役務を削除し、指定商品を第9類「映写機用光源ランプ,研究用及び実験用光源装置,写真機械器具用光源装置及び光学機械器具用光源装置,理化学機械器具用光源装置」及び第11類「照明用器具」とする補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、全体として通常採用し得る照明用器具の一形態をシルエットで表したものである。これを『照明用器具,照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用しても、単に商品の形状及び役務の提供の用に供する物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、その指定商品との関係からすれば、「照明用器具」の一種の形状をシルエットで表してなるものといえる。
そして、当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の形状をシルエット又は輪郭線で表示している事実は発見することはできなかった。
そうすると、シルエット図形からなる本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものということはできない。
また、本願商標は、これを商品の品質等を表示したものと認識されるとすべき事情も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲 別 掲
(本願商標)



審決日 2010-11-15 
出願番号 商願2007-67452(T2007-67452) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X0911)
T 1 8・ 272- WY (X0911)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
代理人 清原 義博 

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