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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X18
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X18
管理番号 1226678 
審判番号 不服2010-5094 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-08 
確定日 2010-11-19 
事件の表示 商願2009- 51582拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年11月28日に登録出願された商願2008-96352に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年7月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同22年3月8日付け及び同年5月11日付けの手続補正書により、最終的に、第18類「かばん類,袋物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)本願商標は、登録第4973930号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5026228号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第5323202号商標(商願2006-5355号。以下「引用商標3」という。)及び商願2008-74460号(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正され、請求人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義のある役務は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、3及び4の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年7月29日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし4の指定商品及び指定役務とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないものではなく、また、同法第4条第1項第11号に該当するものでもないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2010-10-27 
出願番号 商願2009-51582(T2009-51582) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X18)
T 1 8・ 26- WY (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 スピックアンドスパンアクセサリーズ、スピックアンドスパンアクセソワ、スピックアンドスパン、アクセソワ 
代理人 金 展克 

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