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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20103446 | 審決 | 商標 |
不服200921447 | 審決 | 商標 |
不服200923780 | 審決 | 商標 |
不服200922131 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1226672 |
審判番号 | 不服2009-23161 |
総通号数 | 132 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-26 |
確定日 | 2010-11-17 |
事件の表示 | 商願2009- 5654拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの態様からなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器」を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『sanwa』の文字を横書きにしてなる登録第1301104号商標及び登録第4405047号(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と「サンワ」の称呼及び「三和」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり、青で着色した「anwa」(「w」と4字目の「a」は、一部結合している。以下同じ。)の文字を横書きにし、該文字の上部から左側にかけてS字状に描かれた、赤で着色された図形(以下「図形」という。)を配してなるものである。 しかして、本願商標の構成中「anwa」の文字と図形とは、色彩が異なり、また、「anwa」の文字と図形の間は、1文字分程度の空白を有していることから、これらの視覚上の一体性は認められないものである。 さらに、図形は、S字状に描かれているものの、構成中の下部は肉太で描かれて、それが上部に延びる過程で、先細りとなり、さらに上部が非常に長く描かれている等のデザイン化の度合いから、かかる図形に接した需要者等が、直ちにかかる図形を欧文字「S」を書したものと認識するとはいい難く、単に、幾何図形からなるものと認識すると判断するのが相当である。 してみれば、本願商標は、構成全体として「Sanwa」の文字からなるとはいえず、構成全体として特定の意味合いを看取させるものではないとみるのが自然であるから、本願商標からは、「サンワ」の称呼や「三和」の観念を生じるものではないというべきである。 したがって、本願商標から「サンワ」の称呼や「三和」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)(色彩については原本を参照されたい。) |
審決日 | 2010-11-04 |
出願番号 | 商願2009-5654(T2009-5654) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09)
T 1 8・ 263- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 豊田 純一 |
商標の称呼 | サンワ、エスアンワ、アンワ |
代理人 | 田代 茂夫 |
代理人 | 栫 生長 |