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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200921942 審決 商標
不服200122463 審決 商標
不服200922665 審決 商標
不服2009650122 審決 商標
不服20103517 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X182425
管理番号 1226668 
審判番号 不服2009-25310 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-22 
確定日 2010-11-22 
事件の表示 商願2008- 86959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年7月24日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,ポーチ,財布,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第24類「キャラコ,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,タオル,ハンカチーフ,その他の布製身の回り品,家庭用リネン製品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ベビーベッドの防護用パッド,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製コースター,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),プラスチック製のペナント,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ベッド用天蓋,ベッドスカート,ベッドカバー」及び第25類「被服,布製おむつ,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第600307号商標、登録第603323号商標、登録第880799号商標、登録第2519720号商標、登録第4265810号商標及び登録第4275739号商標と『キャンディ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、楕円状の円輪郭内に、ややデザイン化された「DiSNEy」の文字と該文字の下に「Candy」の文字を配し、「DiSNEy」及び「Candy」の文字部分に重なるように、多数の星形図形が、不規則に配置された構成よりなるものである。
しかして、本願商標の構成中「DiSNEy」及び「Candy」の文字部分は、文字の大きさや書体や表示方法に相違するところがあるとしても、前記の各文字は、隣接してバランスよく配置されているものである。
また、前記各文字部分に、星形図形が、散りばねられている等、外観上の一体性を効果的に表現しているものといえる。
さらに、「DiSNEy」及び「Candy」の文字から生ずる「ディズニーキャンディ」の称呼は、格別、冗長とはいえないものである。
さらにまた、構成中の「DiSNEy」の文字部分は、請求人(ディズニーエンタープライゼスインク)の取り扱いに係る商品や役務に使用され、周知性を有しているものといえる。
そうすると、本願商標に接する需要者は、著名な商標である「DiSNEy」の出所による「Candy」印の商標と認識するものといえることから、「DiSNEy」の文字部分を省略し、殊更に、「Candy」の文字部分のみに着目し、これにより生ずる「キャンディ」の称呼をもって取引に資されるものとはいえないものである。
してみれば、本願商標は、「DiSNEy」及び「Candy」の構成文字全体に相応した「ディズニーキャンディ」の一連の称呼あるいは、著名な商標である「DiSNEy」の文字部分のみを捉えた「ディズニー」の称呼をも生ずるものであるが、単に「キャンディ」のみの称呼は生じないものといえる。
したがって、本願商標と引用商標とが、「キャンディ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2010-11-04 
出願番号 商願2008-86959(T2008-86959) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X182425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 ディズニーキャンディー、ディズニーキャンデー、ディズニー、キャンディー、キャンデー 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 

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