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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200921942 | 審決 | 商標 |
不服200122463 | 審決 | 商標 |
不服200922665 | 審決 | 商標 |
不服2009650122 | 審決 | 商標 |
不服20103517 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X182425 |
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管理番号 | 1226668 |
審判番号 | 不服2009-25310 |
総通号数 | 132 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-22 |
確定日 | 2010-11-22 |
事件の表示 | 商願2008- 86959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年7月24日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,ポーチ,財布,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第24類「キャラコ,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,タオル,ハンカチーフ,その他の布製身の回り品,家庭用リネン製品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ベビーベッドの防護用パッド,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製コースター,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),プラスチック製のペナント,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ベッド用天蓋,ベッドスカート,ベッドカバー」及び第25類「被服,布製おむつ,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第600307号商標、登録第603323号商標、登録第880799号商標、登録第2519720号商標、登録第4265810号商標及び登録第4275739号商標と『キャンディ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり、楕円状の円輪郭内に、ややデザイン化された「DiSNEy」の文字と該文字の下に「Candy」の文字を配し、「DiSNEy」及び「Candy」の文字部分に重なるように、多数の星形図形が、不規則に配置された構成よりなるものである。 しかして、本願商標の構成中「DiSNEy」及び「Candy」の文字部分は、文字の大きさや書体や表示方法に相違するところがあるとしても、前記の各文字は、隣接してバランスよく配置されているものである。 また、前記各文字部分に、星形図形が、散りばねられている等、外観上の一体性を効果的に表現しているものといえる。 さらに、「DiSNEy」及び「Candy」の文字から生ずる「ディズニーキャンディ」の称呼は、格別、冗長とはいえないものである。 さらにまた、構成中の「DiSNEy」の文字部分は、請求人(ディズニーエンタープライゼスインク)の取り扱いに係る商品や役務に使用され、周知性を有しているものといえる。 そうすると、本願商標に接する需要者は、著名な商標である「DiSNEy」の出所による「Candy」印の商標と認識するものといえることから、「DiSNEy」の文字部分を省略し、殊更に、「Candy」の文字部分のみに着目し、これにより生ずる「キャンディ」の称呼をもって取引に資されるものとはいえないものである。 してみれば、本願商標は、「DiSNEy」及び「Candy」の構成文字全体に相応した「ディズニーキャンディ」の一連の称呼あるいは、著名な商標である「DiSNEy」の文字部分のみを捉えた「ディズニー」の称呼をも生ずるものであるが、単に「キャンディ」のみの称呼は生じないものといえる。 したがって、本願商標と引用商標とが、「キャンディ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2010-11-04 |
出願番号 | 商願2008-86959(T2008-86959) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X182425)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小林 由美子 |
商標の称呼 | ディズニーキャンディー、ディズニーキャンデー、ディズニー、キャンディー、キャンデー |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 井滝 裕敬 |