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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X3842
管理番号 1226649 
審判番号 不服2010-3078 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-12 
確定日 2010-10-29 
事件の表示 商願2008-100362拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「QpID」の文字を標準文字で書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年12月12日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年7月29日付け手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電気通信に関する情報の提供,衛星テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4508226号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成12年4月27日に登録出願、別掲2のとおり役務を指定役務として、平成13年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「QpID」の文字よりなるところ、欧文字を一音ずつ発音した場合には、「キュウピーアイディ」の称呼を生ずるものであり、また、その構成中「p」の文字のみが小文字で表されているものであったとしても、同じ書体で等間隔に一体的に書されているところからすれば、欧文字全体を一つの語と捉えて発音する場合もあるものと認められ、その場合には、「QpID」の語を、我が国で最も親しまれた英語風読みに倣って「キューピッド」と称呼する場合もあるものとみるのが相当である。
そして、本願商標からは、直ちに特定の観念を有する語とは認められないものである。
これに対し、引用商標は、別掲1のとおり、「キユーピッド」の片仮名文字及び「Cupid」の欧文字を、キューピッドと思しき図形を挟んで上下二段に横書きした構成よりなるところ、その構成各文字に相応して「キューピッド」の称呼を生ずるものであり、キューピッドと思しき図形と相まって、「キューピッド(ローマの恋愛の神)」の観念を生ずるものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標について比較するに、両者は、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、「キューピッド」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定役務中には、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

(2)請求人の主張について
請求人は、「本願商標は、小文字『p』が他の大文字の間に挟まれることにより、語頭部の大文字『Q』が、後部の『ID』と切り離され、結果として単語の一体性を失っており、また、『ID』が、『システムの利用者を識別する符号』を意味し、『ユーザーID(ユーザーアイディと称呼)』、『契約者ID(ケイヤクシャアイディと称呼)』等の表現で広く使用されていることから、これに接する需要者・取引者は、先頭の大文字『Q』や『ID』に着目して、『キュウピーアイディ』の称呼を発すると考えられる。また、欧文字よりなる商標の構成文字の一部が、小文字で表されることが一般に行なわれているからといって、本願商標からは、『キューピッド』のような称呼が発生する根拠になり得ない。」旨主張している。
しかしながら、本願商標は、前記(1)で認定したとおり、「キュウピーアイディ」の称呼以外にも、「キューピッド」の称呼をも生じるものであり、また、当審における職権調査によれば、請求人は、本願商標と近似する「Q」と「pID」とをハイフンで連結したにすぎない「Q-pID」の標章を、ハイフンがあるとしても一つの語として捉えて「キューピッド」と称して使用している取引の実情(「http://www.sotomiru.net/ID/q-pid/qpidocr.html」、「http://japan.zdnet.com/news/software/story/0,2000056195,20341953,00.htm」等)があるから、請求人は、本願商標から「キューピッド」の称呼を生ずることを自認しているというべきである。
したがって、請求人の主張を採用することはできない。
また、請求人は、本願商標の指定役務は、「通信サービス及びコンピュータシステム提供」を主体としており、電話一本で注文し、購入を決定する類のサービスでなく、本役務の需要者・取引者は、いったん導入が決まれば、長期にわたって同じ提供先からサービスを受ける結果になることから、サービスの内容、他の提供業者との相違点、サービス価格等を慎重に検討したうえ、導入を決定するのが取引の実態であり、称呼に紛らわしい点があるとしても、両商標が混同を生ずるおそれがない旨の主張をしている。
しかしながら、請求人は、前記主張をするのみで、これら取引の実態を裏付ける具体的な資料の提出はなされていないところからすれば、取引の実態を前提として、両商標が混同を生ずるおそれがないとする請求人の主張は採用することができない。
さらに、請求人は、過去の審決例等を挙げて本願商標も登録されるべきである旨の主張をしているが、過去の審決例等は、商標の構成及び指定商品又は指定役務との関係において、本願とは事案を異にするものであり、その審決例等をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人のこの主張も採用することはできない。

(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
[引用商標]


別掲2
[引用商標の指定役務]
第35類
「広告,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」
第36類
「前払式証票の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
第37類
「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,建築工事に関する助言,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,看板の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,公園の清掃,道路の清掃,運動場の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,放射線の除洗,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用器具の殺菌・滅菌,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類脱水機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」
第38類
「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第39類
「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,飛行場の提供,有料道路の提供,駐車場の管理,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与,機械式駐車装置の貸与,金庫の貸与,冷凍冷蔵庫の貸与,冷蔵庫の貸与」
第40類
「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,プラスチック・ゴム・その他の樹脂加工,食料品の加工,石・石材・その他の鉱物性基礎材料の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,甲殻・齒・牙・角・その他の動物性基礎材料の加工(毛皮の加工を除く。),動物の剥製,木材の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),小分包装加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,浄水処理,原子核燃料の再加工処理,グラビア製版,印章の彫刻,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,材料処理情報の提供」
第41類
「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与」
第42類
「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,料理情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与」

審理終結日 2010-08-31 
結審通知日 2010-09-01 
審決日 2010-09-14 
出願番号 商願2008-100362(T2008-100362) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X3842)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 キュウピイアイデイ、キューピッド 
代理人 村山 靖彦 
代理人 志賀 正武 

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