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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X05
管理番号 1226631 
審判番号 不服2010-20668 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-14 
確定日 2010-11-22 
事件の表示 商願2009- 58428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミニサロン」の文字を横書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年4月14日付け及び当審における同年9月14日付けの手続補正書により、最終的に、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,失禁用おしめ,防虫紙,乳幼児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1942783号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-10 
出願番号 商願2009-58428(T2009-58428) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 ミニサロン、サロン 
代理人 黒川 朋也 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 

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