ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X43 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X43 |
---|---|
管理番号 | 1226621 |
審判番号 | 不服2009-16489 |
総通号数 | 132 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-09-07 |
確定日 | 2010-11-10 |
事件の表示 | 商願2008- 53344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「バー&ラウンジ ザ・フレイム」の文字を横書きにしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年7月3日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同21年4月20日付け手続補正書により、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『FLAMES』の文字を横書きにしてなる登録第4357519号商標(以下『引用商標』という。)と「フレイム」及び「フレイムズ」の称呼において類似し、また、「炎、燃焼」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「バー&ラウンジ ザ・フレイム」の文字よりなるところ、構成前半の「バー&ラウンジ」の文字と「ザ・フレイム」の文字との間には、およそ1文字分のスペースを有するものであるから、「バー&ラウンジ」と「ザ・フレイム」の各文字とは、視覚上分離して観察されるとみるのが自然である。 また、その構成中の「バー&ラウンジ」の文字部分は、「カウンターのある洋風酒場。居酒屋。」等を意味する「バー」の文字と「ホテルなどの休憩室・談話室。」等を意味する「ラウンジ」の文字(いずれも広辞苑第六版)を「&」を介して結合したにすぎず、本願商標の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を果たさないか、あるいは、自他役務の識別標識としての機能を果たすとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるとみるのが相当である。 さらに、その構成中の「ザ・フレイム」の文字部分は、「・」を介しているものの、同じ書体で、等間隔で一体的に看取されるものであって、たとえ、「ザ」の文字が、定冠詞「THE」の表音として認識される場合があるとしても、該文字部分から生ずる称呼は5音と決して、冗長でないことからすると、殊更に「ザ」の文字部分を捨象し、「フレイム」の文字部分のみをもって、取引に資されると判断すべき特段の事情は見いだせない。 そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、自他役務の識別標識としての機能を果たさないか、あるいは、自他役務の識別標識としての機能を果たすとしても、その機能は極めて弱いものと認識される「バー&ラウンジ」の文字部分を捨象し、独立して、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる「ザ・フレイム」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「バーアンドラウンジザフレイム」の一連の称呼のほか、「ザ・フレイム」の文字部分に相応した「ザフレイム」の称呼をも生じるものであり、かつ、該文字部分からは直ちに特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標は、「FLAMES」の欧文字を書してなるものであるから、「フレイムズ」の称呼を生ずるものであり、また、「FLAME(S)」は、「炎,火炎」等を意味する語であることから、「炎,火炎」等の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観において、明らかに相違するものである。 また、本願商標から生ずる「ザフレイム」と引用商標から生ずる「フレイムズ」の称呼は、共に5音からなるものの、前者の語頭における「ザ」の音及び後者の末尾における「ズ」の音の有無に差異を有するものであって、その音構成・配列を明らかに異にすることから、両称呼を一連に称呼しても全体の語調、語感が相違し、称呼上十分聴別し得るものといえる。 さらに、本願商標は、特定の観念が生ずるとは認められないものであるから、引用商標から生ずる「炎,火災」等の観念とは、比較することができない。 そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観・称呼及び観念のいずれの点についても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-10-20 |
出願番号 | 商願2008-53344(T2008-53344) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X43)
T 1 8・ 262- WY (X43) T 1 8・ 263- WY (X43) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小川 きみえ |
商標の称呼 | バーアンドラウンジザフレイム、バーラウンジザフレーム、バーアンドラウンジ、バーラウンジ、ラウンジ、ザフレイム、ザフレーム、フレーム |
代理人 | 中村 直樹 |