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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16
管理番号 1226619 
審判番号 不服2010-6105 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-19 
確定日 2010-11-15 
事件の表示 商願2009- 14535拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シュンソク」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」を指定商品として、平成21年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4608985号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4729484号商標(以下「引用商標2」という。)及び、登録第4829874号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年9月17日及び同年同月27日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標3の指定商品と類似しないものとなったと認められる。
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その分割移転の登録が平成22年8月10日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品中、上記分割移転された商品以外の指定商品とは、類似しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-25 
出願番号 商願2009-14535(T2009-14535) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 シュンソク 

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