• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X1621
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X1621
管理番号 1226503 
審判番号 不服2009-14748 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-14 
確定日 2010-11-02 
事件の表示 商願2007- 26569拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「排水きれい」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,荷札,合成樹脂繊維からなる紙製のウェットティッシュ,身体洗浄水又は化粧水含浸ウェットティッシュペーパー,アルコール又は薬品を含浸させてなるウェットティッシュペーパー,紙製又は不織布製のウェットティッシュペーパー,キッチンペーパー」及び第21類「清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,パフ,その他の化粧用具,デンタルフロス」を指定商品として、平成19年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『排水中の汚れをとり綺麗にする』程の意味合いを容易に看取させる『排水きれい』の文字を標準文字で普通に書してなるものであるから、これを例えば本願指定商品『紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋』中の『水切りゴミ袋、紙製水切りごみ袋』に使用するときは、上記効能・用途の商品を認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「排水きれい」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成各文字は、漢字と平仮名文字との差異はあるものの、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「ハイスイキレイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する前半の「排水」の文字部分が、「不用または有害な水を他に流しやること。また、その水。」等(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)の意味を、また、後半の「きれい」の文字部分が、「濁り・汚れをとどめないさま。」等(前掲書)の意味を、それぞれ有する語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、「排水に汚れをとどめない」の意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「排水きれい」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般的に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-19 
出願番号 商願2007-26569(T2007-26569) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X1621)
T 1 8・ 272- WY (X1621)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓手塚 義明 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 ハイスイキレイ、ハイスイキレー 
代理人 小沢 慶之輔 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ