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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1225164 
審判番号 不服2010-650067 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-30 
確定日 2010-08-16 
事件の表示 国際登録第988174号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SARIX」の欧文字よりなり、2008年6月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類「Cameras and accessories therefor.」を指定商品として、2008年(平成20年)12月3日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定で商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第2040542号商標(以下「引用商標」という。)は、「サニックス」の片仮名と「SUNNIX」の欧文字を二段に書きしてなり、昭和59年6月22日に登録出願、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、また、平成20年9月17日に、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SARIX」の欧文字よりなるところ、当該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、英語風の読みに照らして「サリックス」の称呼を生じるというのを相当とする。
他方、引用商標は、「サニックス」の片仮名と「SUNNIX」の欧文字を二段に書してなるところ、いずれの文字も特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、「サニックス」の文字部分からはその構成文字に相応して「サニックス」の称呼を生じ、また、「SUNNIX」の文字部分からは英語風の読みに照らして「サンニックス」の称呼を生じるというのを相当とする。
そこで、本願商標より生じる「サリックス」の称呼と引用商標より生じる「サニックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるものであるが、第2音目に「リ」の音と「ニ」の音の差異を有し、当該差異音が促音を伴い強音として聴取される音であることから、その差異が、比較的短い音構成からなる両者の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても、充分に聴別し得るものと認められる。
次に、本願商標より生じる「サリックス」の称呼と引用商標より生じる「サンニックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、音調、音質等の差により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るというべきである。
また、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-02 
国際登録番号 0988174 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 あおい 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
大島 勉
商標の称呼 サリックス、サリエックス 
代理人 秋元 輝雄 

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