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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X11
管理番号 1225160 
審判番号 不服2009-650179 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-17 
確定日 2010-08-11 
事件の表示 国際登録第970907号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MAXLITE」の欧文字を書してなり、第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として2008年(平成20年)6月26日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2010年(平成22年)2月25日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第11類「General lighting products,namely,fluorescent lamps,outdoor fixtures,indoor fixtures,ceiling fixtures,table lamps,floor lamps,vanity bars,desk lamps,exit signs:compact fluorescent lamps,LED bulbs and fixtures.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲が明確ではないから、本願出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり、商品が限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-30 
国際登録番号 0970907 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 玲子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 井出 英一郎
大森 友子
商標の称呼 マックスライト 
代理人 三好 秀和 

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