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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1225154 
審判番号 不服2009-650084 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-09 
確定日 2010-08-11 
事件の表示 国際登録第938145号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類「Software for reflow ovens;software as a component of reflow ovens;software for soldering equipment;software as a component of soldering equipment.」を指定商品として、2007年(平成19年)7月2日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定で引用された国際登録第869854号商標(以下「引用商標」という。)は、「AUTOset」の欧文字を横書きしてなり、2004年3月29日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月21日に国際商標登録出願、第7類及び第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年1月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「AUTO」と覚しき文字と「set」の文字とを一連に書し、当該「AUTO」と覚しき文字の中央部分を横切って、左側に厚みをもたせて弧を描き、左から右上方に向けて徐々に幅を狭めた、全体が楕円の一部と覚しき黒塗り図形を描いてなるものである。
ところで、「AUTO」は「自動の」の意味を有する語として、また、「set」は「設定すること」の意味を有する語として、いずれもよく知られている語であるから、「AUTOset」の文字からは、「自動設定」の意味合いを生ずるというべきである。
また、本願商標の指定商品の分野において「自動設定」の語が、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実があることが認められる。
以上の事実よりすれば、本願商標構成中の「AUTO」と覚しき文字と「set」の文字とを一連に書してなる部分は、本願商標の指定商品との関係においては、自他商品識別標識としての機能を有していないというのが相当であり、本願商標からは、特定の称呼を生じないというべきである。
したがって、本願商標から「オートセット」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとして、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2010-07-30 
国際登録番号 0938145 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大島 勉
小林 由美子
商標の称呼 オートセット 
代理人 神林 恵美子 
代理人 村田 実 

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