ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X43 |
---|---|
管理番号 | 1225131 |
審判番号 | 不服2009-14504 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-11 |
確定日 | 2010-10-04 |
事件の表示 | 商願2008- 32326拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月24日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同21年10月9日付け提出の手続補正書により、第43類「たい焼きを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第3031017号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第42類 「フライドポテト・ホットドッグ・たこ焼き・カレ?ライス及びアイスクリ?ム・茶・コ?ヒ?・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年3月31日に特例商標として設定登録され、同16年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされており、当該商標権は現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、黒地の菱形の図形の中に正面を向いた魚と思しき図形を描き、その左右に大きく毛筆風の「たい夢」の文字を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分を常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない特段の事情は認められないことから、文字部分、図形部分がそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。 そうとすれば、本願商標は、該文字部分より「タイム」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、別掲2のとおり、その上部に丸みを有する長方形状の枠図形(以下「長方形図形」という。)とその丸み部分に並行するようにアーチ状の軌跡を書して帯状の枠図形(以下「帯状図形」という。)を構成し、その帯状図形内に「CAFE TIME」(最初の「E」にアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を配し、長方形図形内に大きく「待夢」の文字を書し、その「待」と「夢」の間の下部に小さく「タイム」の片仮名文字を配してなるものである。 しかして、引用商標の構成態様は、前述したとおり、「CAFE TIME」の文字は、上部の帯状図形内に、また、「待夢」及び「タイム」の文字は、長方形図形内にそれぞれ書されていることから、「CAFE TIME」と「待夢」及び「タイム」の文字とは、視覚上分離して観察されるものと見るのが相当であり、それぞれが、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。 また、引用商標の構成中の図形部分と文字部分とが、一連一体として、特定の意味合いを看取される等、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない特段の事情は認められない。 さらに、引用商標の構成中の「待夢」の文字は、他の文字に比較して大きく書されていることからすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、該「待夢」の文字部分に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。 そして、引用商標の構成中の「タイム」の文字は、「待夢」の文字の称呼を特定したものと無理なく認識できるものであるから、「待夢」の文字は、「タイム」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 してみれば、引用商標は、その構成文字全体から生ずる「カフェタイムタイム」の称呼のほか、「待夢」及び「タイム」の文字部分に相応した「タイム」の称呼をも生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、「タイム」の称呼を同一にするものであり、外観においては、それぞれの文字の外観全体が相違するものの、共に「ム」の音に該当する文字を「夢」で表しているという類似性を有し、また、いずれも特定の観念が生じないことから、観念において区別し得るとはいえないものである。 そして、本願の指定役務と引用商標に係る指定役務は、共に「飲食物の提供」を行う役務であるから、類似するものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、全体としての外観が相違し(なお、その外観の一部については類似性を有する。)、また、観念は比較することができないとしても、「タイム」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものと認められる。 なお、請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、該審決例及び登録例は、商標の構成、指定役務との関係において、本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張している審決例及び登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもない。そうとすると、かかる請求人の主張は採用の限りでない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標 |
審理終結日 | 2010-08-03 |
結審通知日 | 2010-08-04 |
審決日 | 2010-08-23 |
出願番号 | 商願2008-32326(T2008-32326) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X43)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小川 きみえ |
商標の称呼 | タイム、タイユメ |
代理人 | 清水 定信 |