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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X18
管理番号 1225087 
審判番号 不服2010-12000 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-02 
確定日 2010-10-26 
事件の表示 商願2009- 35472拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「モンブランヤマグチ」の文字と「ほぐし織り」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同22年6月2日付け及び同年9月30日付け手続補正書により、最終的に、第18類「ほぐし織りの生地を用いた洋傘,ほぐし織りの生地を用いた洋傘袋」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3299334号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MONTBLANC」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月24日登録出願、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4922171号商標(以下「引用商標2」という。)は、「モンブラン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成15年9月22日登録出願、第3類「せっけん類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤」、第6類「金属製のバックル,金属製のマネークリップ,鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製帽子掛けかぎ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製の可搬式家庭用温室,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,護身棒,パレットナイフ」、第9類「普通眼鏡,サングラス,その他の眼鏡,眼鏡ケース,眼鏡用枠,その他の眼鏡の部品及び附属品,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,計算尺」、第14類「クロノメーター,その他の時計,時計側,その他の時計の部品及び附属品,ブローチ,装身用ピン,イヤリング,指輪,ブレスレット,ネックレス,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製食器類,貴金属製喫煙用具,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属」、第16類「万年筆,ローラーボールペン,その他のボールペン,鉛筆,フェルトペン,書類用マーカー,筆記用具入れ用袋,筆箱,インキ,ローラーボールペンその他のボールペンの替え芯,ノートブック,便せん,メモ用紙,文鎮,筆立て,その他の文房具類,日記帳,その他の印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,電気式鉛筆削り,型紙,裁縫用チャコ,印刷したくじ(おもちゃを除く。)」、第18類「財布(貴金属製のものを除く。),がま口(貴金属製のものを除く。),クレジットカード入れ,その他の袋物,書類入れかばん,アタッシュケース,ハンドバッグ,旅行かばん,その他のかばん類,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第34類「パイプ,灰皿(貴金属製のものを除く。),紙巻きたばこ用ホルダー(貴金属製のものを除く。),葉巻たばこ用ホルダー(貴金属製のものを除く。),パイプクリーナー(喫煙パイプ用のものに限る。),パイプ立て(喫煙パイプ用のものに限る。),たばこ入れ(貴金属製のものを除く。),葉巻たばこ用カッター,葉巻たばこ用ケース(貴金属製のものを除く。),紙巻きたばこ用ケース(貴金属製のものを除く。),喫煙用ライター(貴金属製のものを除く。),その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),たばこ」を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。
(3)登録第5289686号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日登録出願、第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(つけづめ・つけまつ毛・まつ毛カール器・ひげそり用具入れ・マニキュアセット・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・ベルト・耳かき・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・腕止め・頭飾品・ペディキュアセットを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年12月25日に設定登録されたものである。
(4)国際登録第937992号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MONTBLANC 4810」の欧文字及び数字を一連に横書きしてなり、2007年6月21日に国際商標登録出願、第14類「Cufflinks, tie pins, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches (jewellery); wristwatches, chronometric instruments, watches, watch straps/bracelets, boxes for wristwatches (exclusive accessories).」、第16類「Banknote clips; fountain pens, ballpoint pens, pencils, felt-tip pens, roller ball pens, text markers, pouches for writing utensils, gift boxes for writing utensils, inks and refills, notepads, paper, writing paper, books, magazines, diaries, personal organisers, paperweights, pen holders.」及び第18類「Leather goods, namely, attache cases, travel sets (leather goods), key cases (leather goods), goods made from leather and imitation leather (not contained in other classes), namely, briefcases, wallets, handbags, rucksacks, travel bags, trolley cases, trunks, suitcases, purses (not made of precious metal), card cases (notecases), bags; umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery.」を指定商品として、平成21年3月27日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、「モンブランヤマグチ」の文字と「ほぐし織り」の文字よりなるところ、その構成中「ほぐし織り」の文字は、「絣織物の一種。粗く緯糸を入れて仮織した経糸に抜染糊・捺染糊などを施して文様を染め、緯糸を抜き去って後に適当な緯糸で本織にしたもの。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)を意味する織物の種類の一つを表す語であって、その指定商品に使用するときは、当該商品の原材料、品質を表す語であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、該「ほぐし織り」の文字について、自他商品の識別機能を有しない部分であるか極めて弱い部分であると認識するものである。
そうとすれば、本願商標の構成中「モンブランヤマグチ」の文字が、自他商品の識別機能を果たす部分として認識されるものであって、当該文字をもって、商取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
そして、当該「モンブランヤマグチ」の文字は、同一の書体、同一の大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「モンブランヤマグチ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものであることから、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「モンブランヤマグチ」の構成文字全体に相応して、「モンブランヤマグチ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「モンブラン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標3


審決日 2010-10-14 
出願番号 商願2009-35472(T2009-35472) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 手塚 義明 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
安達 輝幸
商標の称呼 モンブランヤマグチホグシオリ、モンブランヤマグチ、モンブラン、ヤマグチ、ホグシオリ 
代理人 新保 斉 

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