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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X091642 |
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管理番号 | 1225075 |
審判番号 | 不服2009-22284 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-16 |
確定日 | 2010-10-29 |
事件の表示 | 商願2008- 18345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Lattice」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品(コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・その他の記憶媒体を含む。),電気通信機械器具,インターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム」、第16類「印刷物」、第42類「インターネットを利用したコンピュータ用ソフトウエアの提供,電子計算機用データへの変換,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機による画像データ・文書データの編集及び加工,通信ネットワークシステムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案」を指定商品及び指定役務として、平成20年3月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4616056号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月24日登録出願、第35類「経営の診断及び指導」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」、第42類「ネットワークシステムの構築」を指定役務として平成14年10月25日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年9月30日にされているものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものとなったと認められる。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) |
審決日 | 2010-10-15 |
出願番号 | 商願2008-18345(T2008-18345) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X091642)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | ラティス |
代理人 | 矢口 太郎 |