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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1225071 
審判番号 不服2009-23503 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-30 
確定日 2010-10-19 
事件の表示 商願2008- 86830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PRISIYNO」の欧文字と「プリシーノ」の片仮名を二段に表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧用コットン」を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と称呼上類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4848805号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「Precede」の欧文字と「プリシード」の片仮名を二段に表してなり、平成16年7月13日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「PRISIYNO」と「プリシーノ」の文字からなり、その構成文字に相応し、「プリシーノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、上記2(2)のとおり、「Precede」と「プリシード」の文字からなり、その構成文字に相応し「プリシード」の称呼を生じ、「先立つ」などの意味合いを認識させるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、両者は、「PRISIYNO」と「Precede」の欧文字部分に明らかな差異を有するから相紛れるおそれがないものである。なお、片仮名部分の比較においても、両者は、語尾の文字「ノ」と「ド」の差異があり、共に5文字の比較的少ない文字構成にあって、語尾におけるその差異は容易に認識することができ、相紛れるおそれがないものとみるのが相当である
次に称呼においては、両者からそれぞれ生じる「プリシーノ」と「プリシード」の称呼は、語尾において「ノ」と「ド」の音に差異を有するものである。そして、その差異音は、共に母音「o」を共通にするとしても、「ノ」の音が有声の通鼻音で比較的弱い音であるのに対し、「ド」の音が有声の破裂音で強い音であって、共に長音の後に位置し明確に聴別されるから、その差異が共に5音という短い称呼全体に与える影響は大きく、両者は、それぞれを一連に称呼しても、その語調、語感が異なり聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
また、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
そうとすれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない
してみれば、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定し本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-04 
出願番号 商願2008-86830(T2008-86830) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
商標の称呼 プリシーノ 
代理人 久門 享 
代理人 久門 保子 

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