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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200921378 審決 商標
不服200924670 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16
管理番号 1225068 
審判番号 不服2009-7152 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-03 
確定日 2010-10-18 
事件の表示 商願2008- 51411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成20年6月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同21年2月25日付手続補正書により第16類「文房具類」に補正されているものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4240882号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLIC」の欧文字よりなり、平成4年11月13日に登録出願、第16類「文房具類(昆虫採集用具を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録され、その後、同20年10月14日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり黒の太い線でデザイン化された「Ain」の欧文字と、その右側にやや間隔を開けてイタリック体の「CLIC」の欧文字を表してなるところ、構成中後半の「CLIC」の文字部分は、本願商標の指定商品「文房具類」との関係においては、「ノック式の文房具類」を表示するものとして、取引上普通に用いられていることから、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱い部分といえる。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して「アインクリック」の称呼を生ずるほか、構成中前半部分に位置する「Ain」の文字部分に相応して「アイン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そして、他に構成中の「CLIC」の文字部分を分離抽出し、該文字部分に相応して「クリック」の称呼を生ずるとしなければならない特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標より「クリック」の称呼をも生ずることを前提に本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2010-09-08 
出願番号 商願2008-51411(T2008-51411) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
岩崎 良子
商標の称呼 アインクリック、アイン、エイアイエヌ、クリック 

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