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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
管理番号 1225015 
審判番号 不服2009-8745 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-23 
確定日 2010-09-24 
事件の表示 商願2008- 54855拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DB-Spiral」の文字を横書きしてなり、第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することが出来る音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテ-プ,電子出版物」を指定商品として、平成20年7月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第624759号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、昭和37年10月8日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年9月17日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年1月7日に第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、「印刷物」を含む第16類他及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第1954477号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和59年4月16日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年5月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年6月18日に「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類他、第7類、第8類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第2055926号商標(以下「引用商標3」という。)は、「スパイラル」の片仮名を横書きしてなり、昭和61年4月7日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成21年2月18日に第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、「印刷物,写真,写真立て」を含む第16類他、第6類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(4)登録第2261100号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、昭和60年12月6日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(金属加工機械器具を除く)」の商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、同12年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標権一部取消し審判請求がなされた結果、指定商品中「救命用具,高所又は低所作業用の安全対及びその類似商品」については、その登録は取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同18年4月13日にされたものである。
(5)登録第2394814号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SPIRAL」及び「スパイラル」の文字を二段に書してなり、昭和59年5月24日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判が請求がなされた結果、その指定商品中「運動具」については、その登録は取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同11年9月22日にされ、さらに、同13年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年11月6日に第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、「家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム」を含む第9類、「かるた」を含む第16類他、「揺りかご,幼児用歩行器」を含む第20類、「おもちゃ,人形」を含む第28類他、第24類、第25類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、当該商標権は、同21年7月27日にされた申請により、第9類、第15類、第16類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品とする登録第2394814号の1商標と第28類「釣り具」及び第31類「釣り用餌」を指定商品とする登録第2394814号の2商標に商標権の分割移転がされたものである。
以下、(1)ないし(5)をまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「DB」の文字と後半の「Spiral」の文字との間にハイフンが介在すること、及びハイフンの前半に位置する文字部分がすべて大文字で表されているのに対して、ハイフンの後半に位置する文字は語頭文字のみ大文字で他は小文字で表されているという文字種に相違があるという構成態様から、視覚上、「DB」と「Spiral」に分離して看取されるものである。
また、本願商標は、構成全体をもって親しまれた観念を有するものとは認められないから、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないものである。
そして、本願商標の構成中、前半の「DB」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の型式・規格・品番等を表示するための記号・符号等として、取引上、普通に使用されているローマ文字2字の一類型であり、このことは、例えば、「価格.com」のウェブページに「ポータブルナビゲーションシステム」について「GORILLA NV‐SB570DT」、「CN-SP500VL」、「AVIC T-07」(http://magazine.kakaku.com/mag/hobby/id=238/p=p2/#maker01)、「ノートPC用クーラー」について「SX-CL08BK」(http://kakaku.com/item/K0000034171/)、「パソコン」について「Aspire one AOA150-Bb」(http://kakaku.com/item/00200816911/)のようにローマ文字1字ないし2字が使用されていることからも明らかである。
さらに、「DB」の文字は、フリー百科事典「ウィキペデア(Wikipedia)によれば、「『データベース』(英語:database,DB)は、特定のテーマに沿ったデータを集めて管理し、容易に検索・抽出などの再利用をできるようにしたもの。 狭義には、コンピュータによって実現されたものを言う」の意であり、「データベース」を表す語として一般に知られ、他の語と結びついて一連の語句を形成する場合も多く、「XMLデータベース」、「データベース管理システム」(DBMS)、「音楽データベース」のように、それらがデータベースに関連した商品であることを表す語として使用されている。例えば、「Stratus」のホームページの「DBサーバ(データベースサーバ)」の項に「無停止型サーバを使用した、障害でも止まらないDBサーバをご提案」(http://www.stratus.co.jp/products/f_quality/db_server.html)、「meDB の詳細情報:Vectorソフトを探す!」を見出しとするウェブページの「データベース」の項に、「『meDB』単純かつ快適に文字情報(テキストデータ)を保存、抽出、検索するテキストデータベースツールです(付箋・添付ファイル機能付き)」(http://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se363355.html)のように使用されているところであり、本願指定商品の中には「電子応用機械器具及びその部品」と密接な関連を有するものが含まれていることを考慮すれば、「DB」の文字部分は、商品の品質を表す語と認識される場合があり、自他商品の識別力がないものといわざるを得ないものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「DB」の文字部分を単に商品の記号又は符号表示の一類型、あるいは、該商品が「データベースに関する商品」である等を表す語、すなわち商品の品質を表したものと認識されることから、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められるのは後半の「Spiral」の文字部分にあり、これより生ずる「スパイラル」の称呼及び「らせん(状)の」の観念をもって取引にあたるというべきである。
(2)引用商標1、引用商標2及び引用商標4について
引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、別掲(1)ないし(3)のとおりの巻き貝のような図形の下に「SPIRAL」の欧文字を書してなるものであり、「SPIRAL」の欧文字部分と図形部分が常に一体不可分で認識されなければならない特段の事情は見いだせないから、文字部分と図形部分はそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものといえる。そして、それぞれの構成中の「SPIRAL」の文字部分に相応して「スパイラル」の称呼及び「らせん(状)の」の観念を生じるものと認められる。
(3)引用商標3及び引用商標5について
引用商標3及び引用商標5は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「スパイラル」及び「SPIRAL/スパイラル」の文字に相応して、いずれも「スパイラル」の称呼及び「らせん(状)の」の観念を生ずるものである。
(4)本願商標と引用商標の類否について
本願商標の「Spiral」の文字部分と引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5の構成中の「SPIRAL」の文字部分とをそれぞれ比較するに、両者は、「スパイラル」の称呼及び「らせん(状)の」の観念を共通にするものであり、大文字、小文字の差異を有するとしても同一のアルファベットの綴り文字よりなる点において外観上類似するものであり、両者は称呼、観念及び外観において相紛らわしい類似の商標と認められる。
つぎに、本願商標の「Spiral」の文字部分と引用商標3の「スパイラル」を比較するに、両者は、外観において相違するとしても、「スパイラル」の称呼及び「らせん(状)の」の観念を共通にするものであるから、両者は、全体として相紛れるおそれのある類似の商標である。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
なお、本願商標の指定商品と引用商標5に係る登録第2394814号の2商標の指定商品とは抵触しないものである。
また、請求人は、過去の登録例や審決例を挙げて、本願商標も引用商標とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる過去の登録例や審決例は、対比する商標の構成態様及び指定商品等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の併存している登録例、審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
引用商標1(登録第624759号商標)



別掲(2)
引用商標2(登録第1954477号商標)



別掲(3)
引用商標4(登録第2261100号商標)




審理終結日 2010-07-21 
結審通知日 2010-07-27 
審決日 2010-08-09 
出願番号 商願2008-54855(T2008-54855) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X09)
T 1 8・ 262- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 良成浅野 真由美 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 馬場 秀敏
瀧本 佐代子
商標の称呼 デイビイスパイラル、スパイラル 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 正次 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 一永 

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