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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X14
管理番号 1224994 
審判番号 不服2010-1697 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-26 
確定日 2010-10-13 
事件の表示 商願2009- 18890拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LOVELIGHT」の文字を標準文字で表してなるところ、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同22年9月14日受付の手続補正書により、第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」と補正されたものである。

2 引用商標
登録第4903030号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUBRITE」の文字を標準文字で表してなり、平成17年1月25日登録出願され、「金属製金具,金属製建具,金庫,金属製のバックル」を含む第6類,第7類,第8類,第9類,第10類,「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,火鉢類」を含む第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「LOVELIGHT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「LOVE」及び「LIGHT」の欧文字が、それぞれ「愛」及び「光、軽い」等の意味で親しまれる英語であるとしても、本願指定商品との関係からは、商品の品質等を直接的、具体的に表すものとして直ちに認識されるものではないことから、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して「ラブライト」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用商標は、「LUBRITE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、原審説示の如く「LU」の文字部分が「ラ」と発音される場合もあるものの、その構成文字を4文字まで同じくする「lubricant(ルーブリカント:潤滑油、減摩剤)」や「lubricate(ルーブリケイト:油を差す、滑らかにする)」の単語の発音、或いは「Lucas(ルーカス:人名)」「lucent(ルーセント:光る、輝く)」「lube(ルーブ:潤滑油)」などの良く知られる単語の発音から、「LU」の文字部分を「ル」と発音することからすれば、その構成文字に相応して「ルブライト」の称呼を生ずるのが自然である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観については、前記したとおりであるから、両者に明確な差異が存在するものである。
次に称呼については、本願商標より生ずる「ラブライト」の称呼と、引用商標より生ずる「ルブライト」の称呼とは、語頭音において「ラ」の音と「ル」の音の差異を有するものであり、該差異音が称呼上注意を惹く語頭に位置することからすれば、両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、観念については、本件商標及び引用商標は、共に造語であり特定の観念を生じ得ないものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2010-09-27 
出願番号 商願2009-18890(T2009-18890) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司手塚 義明菅沼 結香子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 ラブライト、ラブ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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