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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1224891 |
審判番号 | 不服2010-8484 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-21 |
確定日 | 2010-10-01 |
事件の表示 | 商願2009-66756拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「scrollshop」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年9月1日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年4月21日付け手続補正書により、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2436993号商標は、「SCROLL」の欧文字及び「スクロール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成元年9月29日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成14年10月23日に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がなされているものである。 (2)登録第4725619号商標は、「SCROLL」の欧文字及び「スクロール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成14年10月22日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成15年11月14日に設定登録されたものである。 (3)登録第4915093号商標は、「スクロール」の片仮名文字及び「Scroll」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年2月3日に登録出願、第15類「楽器,演奏補助品」を指定商品として、同年12月16日に設定登録されたものである。 (4)登録第5168278号商標は、「SCROLL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成20年4月14日に登録出願、第9類「写真機械器具,デジタルカメラ」、第40類「カメラ・デジタルカメラ又はカメラ付き携帯電話により撮影した写真画像の焼付け,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を介して送信された写真用デジタル画像の焼付け,その他の写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真の引き伸ばし」及び第41類「静止画のデジタル画像処理,動画のデジタル画像処理,電子計算機端末・移動体電話より送信された画像データのデジタル画像処理,その他のデジタル画像処理,写真の展示,写真の展示施設の提供」を指定商品及び指定役務として、同年9月19日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。 そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定役務) 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「身飾品・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・ボタン類・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセツト・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(電気通信機械器具を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による商品の売買契約の取次ぎ,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,その他の商品の売買契約の媒介・取次ぎ・代理,通信販売に関する事務の代行・取次ぎ,通信販売のカタログによる広告,その他の広告,通信販売による商品の購入に関する指導・助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」 |
審決日 | 2010-09-13 |
出願番号 | 商願2009-66756(T2009-66756) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 宮川 元、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | スクロールショップ、スクロール |
代理人 | 國分 孝悦 |